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(回答先: 密約追及「闇」晴れず/控訴審で真実問う;「想定していた中で、一番イージーな判決だ」―「沖縄タイムス」 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 3 月 28 日 17:52:36)
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200703281300_01.html
沖縄密約 判断せず/西山元記者、全面敗訴
東京地裁判決 除斥期間を適用
一九七二年の沖縄返還密約事件で、国家公務員法違反罪の有罪が確定した元毎日新聞記者の西山太吉さん(75)=北九州市=が政府の密約を不問に付した一方的な起訴や控訴で精神的な苦痛を受け続けているとして、国に謝罪と慰謝料など三千三百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十七日、東京地裁であった。加藤謙一裁判長は、検察官の訴追や外務省高官の偽証に対する違法性の主張に除斥期間(権利の法定存続期間、二十年)を採用。「密約」の有無を判断せず、請求を全面的に退けた。西山さんは判決を不服として控訴する。
◇ ◇ ◇
[解説]
知る権利、門前払い
二十七日の東京地裁判決は、最大の焦点だった沖縄返還交渉の「密約」の有無には一切触れなかった。損害賠償の請求権は二十年で消滅するという民法の除斥期間を判断の前提条件にして、西山太吉さんの有罪を確定した最高裁決定の誤判性などの争点には判断を示さないまま、いわば門前払いの形とした。
西山さん側が、日米政府の交渉記録や米国の公文書など膨大な証拠書類を積み上げたのに対し、同地裁が判決の中で判断を示したのはわずか三ページ。実質的な審理に入れば、密約を認定せざるをえず、現政権をも巻き込む事態になりかねないとして、司法が政府の密約を追認したといえよう。
西山さん側が返還交渉の内幕と密約の全体像を明らかにしたのは、当時、入手した国の内部文書は政府の重大な“権力犯罪”を証明する証拠であり、国家公務員法が保護するには値しない性質であることを裏付けるためだった。政府には隠したい秘密でも、国民には知る権利があるという主張だ。
その上で、密約の重大さを認識せず、記者活動の目的の正当性を検討していない最高裁の決定は国民の知る権利を軽視した誤判だと主張。そうした判断材料になったのは、起訴状に「ひそかに情を通じ」などと記して男女関係に基づく入手方法を強調した検察官の訴追にあるとしていた。
いずれの主張も、密約が違法性の強い国家の不意性行為であるとの認識が前提だったが、地裁判決はこれらに、全く取り合わなかった。除斥期間を盾に、形式論に終わった形だ。
返還密約訴訟は、密約をした政府が何のそしりも受けず、不正を暴こうとした記者だけがなぜ刑罰を受けるのかという素朴な問いと、国の情報統制にあらがえないメディアや社会に知る権利の意識を喚起する「異議申し立て」だった。
西山さんが対米一辺倒と批判する政府の安保・外交政策と、沖縄問題との構図を考える格好のケーススタディーでもあったが、一審は法律上の理屈に終始する結末となった。(社会部・粟国雄一郎)
判決骨子
一、除斥期間(権利の法定存続期間、20年)により損害賠償の請求権は消滅
一、除斥期間の適用を妨げる事情は認められない
一、検察官に再審請求義務なし
一、政府高官の「密約」否定発言は名誉棄損にはあたらない
一、河野洋平元外相による吉野文六元外務省局長への密約否定要請は証拠がない
一、その他は時機に遅れた攻撃方法であり、却下
「司法の独立なんてきれいごとだ」と判決を批判する西山太吉さん(右から2人目)ら=27日、東京都千代田区・弁護士会館
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