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(回答先: 【最高裁判決に見る国家の暴力】君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断【読売新聞】 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 2 月 27 日 21:55:59)
http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY200702270392.htmlより転載。
君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決
2007年02月27日21時00分
東京都日野市立小学校の99年の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた。
入学式などでの君が代の伴奏、斉唱や日の丸に向かっての起立の拒否などに伴う処分をめぐっては多くの訴えが起こされており、昨年の東京地裁判決が「違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は違憲」とするなど、下級審の判断が分かれている。今回はピアノ伴奏に絞っての判断で、不起立や不斉唱を巡る訴訟では別の結論が導かれる可能性も残されている。ただ、「職務命令は特定の思想を強制するものではない」とする今回の解釈は同種訴訟に一定の影響を与えそうだ。
第三小法廷は、伴奏命令は
(1)「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観・世界観自体を否定しない
(2)特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものではない
と述べた。
命令当時、君が代斉唱が広く行われていた▽ 憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある、
とも指摘した。
教諭は99年の入学式で校長に君が代の伴奏を命じられたが、「思想・信条上できない」と拒否。斉唱は用意されたテープによる伴奏で行われた。
小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。
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【heart】
最高裁判所裁判官の国民審査の時には、藤田宙靖さんのところには×を入れないようにしましょう。
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