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【最高裁判決に見る国家の暴力】君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断【読売新聞】
http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/333.html
投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 2 月 27 日 21:55:59: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070227it12.htm?from=top

君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断

 東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、「伴奏を指示した校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」として、都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。

 那須弘平裁判長は、職務命令を合憲と判断した上で、教諭の上告を棄却した。教諭の敗訴が確定した。

 入学式や卒業式の国旗掲揚や国歌斉唱を巡っては、起立や斉唱、ピアノ伴奏を拒否して処分された教職員ら延べ950人以上が、各地の教育委員会を相手取り、訴訟を起こしているが、一連の訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。

 音楽教諭は1999年4月、入学式で君が代斉唱の際にピアノ伴奏するよう、校長から職務命令を受けたが、これに従わなかったため、都教委から戒告の懲戒処分を受けた。1、2審判決は、「公共の利益のために勤務する公務員は、思想・良心の制約を受ける」として、職務命令を合憲と判断。都教委の処分についても、「裁量権を乱用したとは言えない」として、教諭側の訴えを棄却していた。

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コメント・ダイナモ
 今回の最高裁判決は、事実上、公務員には「思想・良心の自由」は無いと断定した判決である。自らの思想・良心にもとづいて日の丸・君が代に伴う起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏などの行為を拒否した教師らに対する、「国家による精神的暴力の行使」といわねばならない。

 判決では「公共の利益のために勤務する公務員は、思想・良心の制約を受ける」としているが、「公共の利益」には2つの面がある。1つは、背景や立場の異なる人々がそれぞれの利害を調整しつつ実現する公共の利益。もう1つは、政府、財界の支配階層が望む「公共」の利益である。いうまでもなく今回の判決は、政府、財界の支配階層が望む「公共の利益」に沿うものだ。

 この判決は、教育への国家統制を全面的に認めたものであり、これをそのまま認めれば、日の丸・君が代の国家による強制は、教師からそのほかの公務員へと広がり、あまり時をおかずに最後には日本国籍を有するすべての一般民間人にまで及ぶだろう。そうなれば憲法が保障する思想信条・良心の自由はないに等しくなる。最高裁による憲法の否定行為である。

 2006年9月21日、東京都教委を相手取って、日の丸・君が代の強制禁止を求めた裁判で、東京地裁は都教委による日の丸・君が代の強制を違憲とした。その判決文の最後にある「結論」を以下に転載する。これがまっとうな判決というものであろう。


第4 結 論
国旗・国歌法の制定・施行されている現行法下において、生徒に、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、将来、国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長させるために、国旗、国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。そして、学校における入学式、卒業式等の式典は、生徒に対し、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わさせ、新しい生活への動機付けを行い、集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会というべきである。

このような入学式、卒業式等の式典の意義、役割を考えるとき、これら式典において、国旗を掲げ、国歌を斉唱することは有意義なものということができる。

しかし、他方で、このような式典において、国旗、国歌に対し、宗教上の信仰に準ずる世界観、主義、主張に基づいて、国旗に向かって起立したくない教職員、国歌を斉唱したくない教職員、国歌のピアノ伴奏をしたくない教職員がいることもまた現実である。このような場合において、起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱等させることは、いわば、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であると思料する次第である。

国旗、国歌は、国民に対し強制するのではなく、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨であり、学習指導要領の国旗・国歌条項の理念と考えられる。これら国旗・国歌法の制度趣旨等に照らすと、本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員に対する職務命令は違法であると判断した次第である。

以上検討した結果によれば、原告らの請求は、主文第1ないし第5項の限度で理由があるのでこれを認容し、その余は理由がないのでこれを棄却することとし、仮執行宣言の申立てについては不相当であるのでこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第36部 裁判長裁判官 難波孝一、
裁判官 山口 均、
裁判官 知野 明

以 上

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