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(回答先: 「日本国憲法」にアメリカ全権代表の署名とか、連邦議会の批准とかがあったのですか? 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 5 月 01 日 23:08:15)
ここの↓
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/204.html
ここ↓でも、読んだら「日本国憲法」が有効なことがわかりますよ。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
ここ↓を読んだら「日本国憲法」が無効なことがわかりますよ。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
ここ↓を読んだら「日本国憲法」の規定する国家には独立回復など出来ないことがわかりますよ。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123681/
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全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
親愛なる総理
昨年一年間の日本における政治的発展を考慮に入れ、新憲法の現実の運用から得た経験に照らして、日本人民が
それに再検討を加え、審査し、必要と考えるならば改正する、全面的にしてかつ永続的な自由を保障するために、
施行後の初年度と第二年度の間で、憲法は日本の人民ならびに国会の正式な審査に再度付されるべきであることを、
連合国は決定した。
もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるならば、彼らはこの点に関する自らの意見を直接に確認する
ため、国民投票もしくはなんらかの適切な手段を更に必要とするであろう。
換言すれば、将来における日本人民の自由の擁護者として、連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思
の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている。憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与え
られているものであるが、私はやはり貴下がそのことを熟知されるよう、連合国のとった立場をお知らせするもので
ある 。
新年への心からの祈りをこめて 敬具 ダグラス・マッカーサー
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親愛なる閣下
一月三日付の書簡たしかに拝受致し、内容を仔細に心に留めました。
敬具 吉田 茂
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http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
● =【帝国憲法稼動期間】
■ =【戦争中】─────── 帝国憲法上の交戦権の行使された期間
□ =【講和中】─────── 帝国憲法上の講和大権も行使された期間
○ =【「日本国憲法」稼動期間】───万全な帝国憲法体制に対する制限規範(講和条約)として稼動している期間
講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行う権限であって、
その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
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●■ (昭和16年)宣戦布告
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●■ 戦闘行為
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●■ ▼
●■ ▼
●■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾
●■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約)
●■□ ▼
●■□ ▼
●■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群
●■□ ・独立喪失条約を具体化した合意。
●■□ ・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。
●■□ ・規範化の原因根拠がこの合意のみによっている場合は講和条約であると評価される。
●■□ ・占領軍には連合国を代表して独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化
●■□ する権限がある。
●■□ ・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく独立回復のため
●■□ の条件を整備する国家行為である。
●■□ 【具体例の一部をあげてその効力を考察すれば次のとおりである】
●■□ ・新しい法律 国内的─制定過程に自律性があれば有効なければ無効 国際的(=講和として)─有効
●■□ ・「東京裁判」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効
●■□○・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効
●■□○・領土の侵奪されるを受容
●■□○・経済産業に対する統制と制限を受容
●■□○・自由主義の否定(=特定思想)を受容
●■□○・その他
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○(最終講和締結地位の取得)
●■□○(昭和26年)サンフランシスコ講和条約締結
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約)
●■□○ 最終講和に留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国
●■□○ 際的」と記述されたもの)の効力が独立回復をもって消滅する。
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●○
●○
●○ ▼
●○現在に至る。
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憲法改正論議の対象は帝国憲法しかありませんね。
「日本国憲法」を護憲しても改憲しても実は憲法の護憲にもならず憲法の改正にもなりません。