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(回答先: 「新憲法」の合意がサンフランシスコ講和条約の一部なら、日本国憲法無効論は講和条約違反(本文なし) 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 5 月 03 日 03:05:31)
別稿の分について、今、意味がわかったことについて、ここに記ます。(関連しますから)
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/381.html
>「新憲法」の合意の履行具体化として制定されたのなら、「新憲法」じゃん。(本文ナシ)
上の文章は、<の>じゃなくて<が>なんだね?
今、ようやくわかった。
つまり、
「新憲法」<が>合意(=独立喪失条約)の履行具体化として制定されたのなら、「新憲法」じゃん。(本文ナシ)
と貴殿は言ってるわけですね。
これに対する反論は、「そうではない」と、さきほど、私が http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/401.html でしたとおりで
まとはずれではなさそうです。
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ここからが本件スレの話。
>「新憲法」の合意がサンフランシスコ講和条約の一部なら、日本国憲法無効論は講和条約違反(本文なし)
* 本文ナシが続いてゴメンなさい。でも、一行で十分なので、それ以上書くことがない。
ここでも、また、シンケンポウノゴウイ????
なにをいいたいのか、さっぱりわかりませんね。
また、論点がズレてるなんいわないでね。
・<「新憲法」の合意>(←???)が<サンフランシスコ講和条約の一部> とは、どういうことを言っているのですか?
「日本国憲法」は独立喪失条約の履行として生まれているのであって、事実上、後のサンフランシスコ講和条約締結地位の獲得
に寄与しているとは考えられるけれども、後のサンフランシスコ講和条約を根拠に発生したものではないし、それの一部を構成
するものでもありません。
独立喪失条約 → 履行 → 「日本国憲法」という東京宣言受諾、その他各種の事実上や法的な講和とその履行実現がなされた
→ その後、サンフランシスコ講和条約締結
<「新憲法」の合意>という国語にはちょっとついていけなくて意味を把握できていないが、貴殿は、先に存在した<「新憲法」の合意>が
あとに生まれた<サンフランシスコ講和条約>の<一部>であることを明らかにしなければ、
<日本国憲法無効論は講和条約違反>とは、言えないですよ。
(以下は参考)
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http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/367.html
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
● =【帝国憲法稼動期間】
■ =【戦争中】─────── 帝国憲法上の交戦権の行使された期間
□ =【講和中】─────── 帝国憲法上の講和大権も行使された期間
○ =【「日本国憲法」稼動期間】───万全な帝国憲法体制に対する制限規範(講和条約)として稼動している期間
講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行う権限であって、
その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
●
●
●
●■ (昭和16年)宣戦布告
●■ ▼
●■ ▼
●■ ▼
●■ 戦闘行為
●■ ▼
●■ ▼
●■ ▼
●■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾
●■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約)
●■□ ▼
●■□ ▼
●■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群
●■□ ・独立喪失条約を具体化した合意。
●■□ ・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。
●■□ ・規範化の原因根拠がこの合意のみによっている場合は講和条約であると評価される。
●■□ ・占領軍には連合国を代表して独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化
●■□ する権限がある。
●■□ ・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく独立回復のため
●■□ の条件を整備する国家行為である。
●■□ 【具体例の一部をあげてその効力を考察すれば次のとおりである】
●■□ ・新しい法律 国内的─制定過程に自律性があれば有効なければ無効 国際的(=講和として)─有効
●■□ ・「東京裁判」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効
●■□○・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効
●■□○・領土の侵奪されるを受容
●■□○・経済産業に対する統制と制限を受容
●■□○・自由主義の否定(=特定思想)を受容
●■□○・その他
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○(最終講和締結地位の取得)
●■□○(昭和26年)サンフランシスコ講和条約締結
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○ ▼
●■□○(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約)
●■□○ 最終講和に留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国
●■□○ 際的」と記述されたもの)の効力が独立回復をもって消滅する。
●○
●○
●○
●○ ▼
●○現在に至る。
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