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(回答先: Re: 考察者Kさんへ、いずれにしても日本国憲法は「憲法として」無効だろうと思いますよ。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 12 日 00:03:45)
>inosisi80さん どうもです。
まず、重要なのは「天皇」と「憲法」はどちらが上位に位置するか?です。
【第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス】
【第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス】
は
第四条の上位項目と考えれば、その時点で「当時は法治国家とは言い切れない状況の国」だったのだと考えられます。
仮に、天皇が「第四条の規定は、気に入らないので削除したい。」と言えば、それを阻止する事は現実的に不可能だったでしょう。
天皇は人神さまであり、絶対的君主ですから「天皇は憲法の上位に位置する」と言う事です。
>【>例えば、旧憲法下で天皇が勅命を持って、正式な手順を踏まずに「強行した事」があったとして、誰かが「法律違反なので、やめるべき」と言えたでしょうか?
>言えるのは「反国家主義者」くらいで、たちまち牢屋にぶち込まれるでしょう。
法治国家ではなかった根拠をしめしてください。貴殿は断言しているだけです。断言だけなら誰でもできますので根拠を示してください。】
キチンと論証しているでしょう。
しかも、Kは断言もしていません。
「天皇が決めた事を帝国議会はひっくり返せた」という論証ができるのかな?
と言う意味で【誰かが「法律違反なので、やめるべき」と言えたでしょうか?】と疑問符付きですね。このような場合「断言」とは言いません。
で「73条違反」ではないでしょう。
「形式は不完全であっても一応、整っている。」と思われます。
>【我が国が当時法治国家でなかった根拠を示してください。尚、「さからえない」かどうかということと、法律行為が有効かどうかはまったく別次元の問題です。】
「私がルールブックだ!」だと言った審判もいたでしょう。
当時の天皇には「私が憲法だ!」という資格があっただろうと思いますよ。
別次元でも何でもなく「憲法より上位の存在があり、それは法的に選出された人ではなかった」のですから、少なくとも一般的な現在の概念での法治国家とは言えないでしょう。
現在の「日本国憲法下」での常識での「法治国家」とは、全く違い「絶対君主の意向から枝分かれした部分での法治国家」だっただろうと言えるでしょう。
>【強要受諾させられたGHQ案を翻訳した政府案の修正を実際におこなった小委員会の議事録が50年近く秘密にされてきたのですが、平成7年にようやく公開されたのです。 その議事録によれば議会審議の実態は日本側に自由意思がまったくなかったことが判明しています。】
75条は天皇が「摂政」の時の事は書いてありますが、「議会に自由意志がない」時の事なんて書いてないでしょう。元々「帝国議会」は「天皇の意向を無視した自由意志など認められていなかった」くらいでしょう。
【摂政】というのは「天皇が幼少、不在など」の理由で「政治が行えない状況」であり、現憲法は「天皇が公布した」のですから、「摂政」ではないでしょう。
【議会審議の実態は日本側に自由意思がまったくなかった】としても、全く関係ない事でしょう。
いいですか、どのような経過であっても「天皇が決断した」のです。「摂政」というのは天皇は「決断できなかった」場合の事です。
まあ、千歩譲って、天皇は「その時、気が狂っていた」として、天皇の言葉は「全く意味のない戯言」だったとしましょう。
その場合にのみ「日本国憲法は占領下条約」でしかなかったと言える可能性があります。
しかし、天皇は「条約下に入る時に期限を宣言しなかった」ですし「条約の解除もしなかった」のですから、どうにもならないでしょう。
条約下にある内は「現天皇は象徴天皇」でしかありません。前天皇が亡くなった時点で、永久条約でしょう。
ともかく、当時の状況は「摂政」状態であったことの意思表示を出来るのは昭和天皇だけであり、天皇以外が「想像だけで、あの憲法公布は真意ではなく、摂政状況だった」と決めつける事ではないでしょう。
また、敗戦時に「大日本帝国は滅んで、憲法も消滅した」とも考えられます。
そこで、日本国が生まれ、日本国憲法も生まれた。という見方もできるでしょう。
どこから、見ても、日本国憲法は有効ですし、現実として今日本で機能しているのです。