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(回答先: Re: 天皇は帝国憲法違反の「日本国憲法」を有効にする決断などされてません。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 13 日 00:49:53)
>inosisi80さん どうもです。
まずは「摂政」の定義です。この用語は「その時の天皇が政治が行えたか?」に限定される用語です。決して「天皇の取り巻き、政治補助者」に適用される用語ではありませんね。
ですから
>【おなじ解説をなんども書かせないでください。
「摂政を置くの間」とは国家の変局時を想定してあるのです。天皇の個人的な状況の意味も含みもしますが国家の異常事態を想定した条項です。】
などと、強弁を繰り返されても困ります。
「摂政」という用語に「天皇個人以外の要素」が含まれる意味合いはないでしょう。
「摂政」は「時の宰相がまともな政治が行えない場合」や「時の立法議会などが立法業務が行えない場合」の用語ではないのですよ。辞書見て下さい。
>【文字どおり摂政でなくとも適用されます。摂政を置く程度の変局をはるかに超える予測もつかなかったくらいの異常な変局時ですからなおさら75条が適用され改正が禁止されます。】
そのような自分に都合の良い解釈を強弁されても困りますねぇ〜
>【□が有効な手続。
■が無効な手続。
→が憲法改正行程の方向。
とします。
普通は、手続の順を追って
□→□→□→□ で円満に有効な憲法が成立するところだとすると、
「日本国憲法」の場合は、
■→■→■→□ です。】
日本国憲法は■→□→□→□ではないかと思いますが、旧帝国憲法下ではどこが■であっても天皇がこれで行くと言えば「決定」されるでしょう。「想像のif」だとの意見はあるでしょうが、第一条、第二条で「それでも成立してしまう事が担保されている」のが明白です。
まともな天皇であれば「第四条」と矛盾無く平和かもしれませんが、強引で政治好きの天皇なら、第四条は事実上役に立たないでしょう。
そのような意味で「当時はまっとうな法治国家の体を為していない」のです。天皇の君主性の方が上位であり、天皇が「勅語をもって公布」したら終わりでしょう。
>【天皇は決断などされていません。決断の事実がありません。】
勅語をもって公布する「決断」をしたでしょう。事実は有り有りです。
経過はどうであれ、日本国憲法を受け入れる決断をしたということでしょう。
>【現在の法序列段階は、次のとおりです。帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令】
現在のと言う事ならただしいでしょうね。でも、当時は現在ではありません。
憲法と条例が「明らかに矛盾する場合」憲法は停止さざるおえません。時期が明白でない場合「停止の解除宣言」が必要であります。
帝国憲法と日本国憲法は第一条から「明白な矛盾」がありますから、両立は不可能です。
帝国憲法は停止中だとして、昭和天皇は死ぬまで「日本国憲法を遵守していた」と見えますから、死して時効が成立しています。
226事件の将校は「天皇の真意を自分たちで勝手に決めつけて決起して敗北しました」
inosisi80さんも同じようなものでしょう。