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(回答先: 『現行憲法無効宣言』 南出喜久治氏−現行憲法は、憲法という名の米軍によって強制された「占領基本条約」に過ぎない。 投稿者 救国の草莽の志士 日時 2007 年 3 月 21 日 23:02:20)
一応参考のために大日本帝国憲法を紹介しますが
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1889C.html
この憲法は「天皇が言ったら国民は従う」という「天皇主権憲法」です。
第7章の73条以下に「憲法の改正手順があります。」
でも、この手順は「ほとんど意味がない」条文でしょう。
天皇が勅命をした時点で「帝国議会には反対する権利がありません」
なぜなら「反対」すれば第一章の「天皇」の憲法違反になってしまうのです。
「天皇は神聖にしておかすべからず」と云う事ですし
「天皇は国家の元首」であり統治権も「憲法を変える権利」も持っています。
ここで、重要なのは旧憲法(帝国憲法)と現憲法(日本国憲法)の違いです。
現憲法は「主権者たる国民」でも守る事が義務になっています。
これは、守らないと「他人たる主権者の国民の不利益がおこり得る」からでしょう。
しかし、旧憲法は「天皇制度」を守るための憲法であり、天皇より憲法の地位が低い位置にあるのです。天皇は「憲法」を守る必要もないし、憲法は「天皇を縛れない」し「縛る条文もない」のです。
旧憲法下では、どのような状況下でも、天皇の精神状態がどのような場合であっても「天皇が勅命を出したら」それで決定されるのです。
何やら、理屈が捏ね繰りまわされていますが、帝国議会の議決は「形式」だけであり、天皇の勅命を否決する権利など最初からないのです。
帝国議会の役割は「天皇の手を煩わせることなく、天皇の意に沿った、社会を作る事」という性質の旧憲法などです。
旧憲法下では、例え「Kが半日で半分寝ながら作った憲法」であっても「天皇が気に入って、公布すれば、それで決定」となります。
ですから、『現行憲法無効宣言』は全く意味をなさないでしょう。
それどころか、仮に今生きているのが「旧憲法」であったとしたら、陛下の真意を無理に捻じ曲げた解釈を行ったので、不敬罪に相当するでしょう。
ただ、現憲法下では「人の思想は自由」ですから、憲法の解釈も自由でしょう。
で、現憲法下での常識で考えたならば「今の憲法は『「占領基本条約」に過ぎない。』という解釈も成立する」と考えるのも自由でしょう。
しかし、百歩譲って「現憲法は一時的な戦後混乱期憲法」で「正規な憲法は旧憲法」だとしても、現憲法の「一時使用の終了」は「天皇陛下の勅命によって為される必要がある」でしょう。
昭和天皇は他界されましたので、時効成立になったと言えるでしょう。
いずれにしても『現行憲法無効宣言』は全く意味がないでしょう。
『現行憲法無効宣言』をできる可能性があるのは「天皇陛下」だけであり、その陛下はすでに他界しているのです。
天皇の「勅語」を取り消せるのは天皇自身だけであり、国民が勝手に解釈して「取り消せる訳がない」のですから、どの方向から、どう考えても、屁理屈に過ぎないと言えるでしょう。
それとも『現行憲法無効宣言』を主張する人は天皇陛下より「旧憲法下において」偉い人なのですかね?