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日本国憲法
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/186.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 04 日 21:52:50: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: あまり意味のない屁理屈ですね。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 3 月 22 日 07:30:02)

>この憲法は「天皇が言ったら国民は従う」という「天皇主権憲法」です。

いいえ、4条に「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と書いてありますよ。

●第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
●第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

天皇が憲法を遵守していない行為は無効です。つまり、帝国憲法75条で禁止される変局時(被占領下)に憲法改正行為を断行したとしても、それらはすべて無効です。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/

無効な憲法を天皇が裁可や公布をやっても有効になるはずもありませんし、裁可や公布自体が帝国憲法違反です。
すなわち政府の行為も、帝国議会の行為も、当然、天皇の行為も75条に反していればすべて無効です。我が国は法治国家ですからね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21834/

>第7章の73条以下に「憲法の改正手順があります。」
>でも、この手順は「ほとんど意味がない」条文でしょう。
73条に関して言えば、改正の発議を実質外国人それも戦争中の敵軍の大将がやれば73条で規定されている天皇一身専属にかかる憲法改正発議権の侵害になりますから憲法違反で73条に基づいても「日本国憲法」は無効です。
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY

>天皇が勅命をした時点で「帝国議会には反対する権利がありません」
この天皇の勅命が被占領下の改正行為を意味するものなら帝国憲法(75条)違反でこの勅命自体が無効です。
しかし、13条の講和大権上の「独立回復・戦争終結のための条件整備を実施せよ」と解釈して、外形は立法行為を装いながら、実質は連合国との合意の産物たる「日本国憲法」を帝国憲法の下位規範として成立させることは有効です。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21858/

>なぜなら「反対」すれば第一章の「天皇」の憲法違反になってしまうのです。
帝国憲法から言えば、「反対」するまでもなく「天皇」の勅命が憲法(75条)違反です。帝国憲法に則り被占領下の憲法改正の断行に「反対」することは憲法違反ではありません。
さらに、帝国議会が反対しなかったからといって「日本国憲法」が有効になるわけでもありません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/

>「天皇は神聖にしておかすべからず」と云う事ですし
単なる天皇の無答責を定めてあるだけです。
「天皇に行為の責任をとらせてはいけない」という規定ですから、
被占領下の憲法改正という違憲行為の断行を天皇になすりつけてはいけません。
貴殿のような思考法こそが「天皇は神聖にしておかすべからず」に反します。
もし、ほかに根拠がなく天皇の行為のみが有効の根拠であるならば、それこそが3条違反の主張ということになります。
●第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
有効の責任のずべてを天皇に負担していただくことになりなすからね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/

>「天皇は国家の元首」であり統治権も「憲法を変える権利」も持っています。
断言だけならだれでもできます。根拠は?
憲法を変える手順(つまり権利の分散)は帝国憲法に書いてありますが?
それは無視ですか?
●第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

>ここで、重要なのは旧憲法(帝国憲法)と現憲法(日本国憲法)の違いです。
>現憲法は「主権者たる国民」でも守る事が義務になっています。
>これは、守らないと「他人たる主権者の国民の不利益がおこり得る」からでしょう。
>しかし、旧憲法は「天皇制度」を守るための憲法であり、天皇より憲法の地位が低い位置にあるのです。
●第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

>天皇は「憲法」を守る必要もないし、憲法は「天皇を縛れない」し「縛る条文もない」のです。
断言が得意なようですが天皇をしばる条文はありますよ。
4条では、天皇の統治権の行使が「此ノ憲法ノ条規ニ依リ」行われることが明確にしてありますよ。
●第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
●第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法改正については天皇を含め75条の禁止規定に国家丸ごと縛られます。

>旧憲法下では、どのような状況下でも、天皇の精神状態がどのような場合であっても「天皇が勅命を出したら」それで決定されるのです。
摂政設置(変局)時には、憲法改正の勅命を出しても無効です。つまり、「決定」されません。
●第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

>何やら、理屈が捏ね繰りまわされていますが、帝国議会の議決は「形式」だけであり、天皇の勅命を否決する権利など最初からないのです。
>帝国議会の役割は「天皇の手を煩わせることなく、天皇の意に沿った、社会を作る事」という性質の旧憲法などです。
>旧憲法下では、例え「Kが半日で半分寝ながら作った憲法」であっても「天皇が気に入って、公布すれば、それで決定」となります。
>ですから、『現行憲法無効宣言』は全く意味をなさないでしょう。
理屈を捏ねくりまわしているわりに意味がないのは貴殿ですね。
政府、帝国議会、天皇、国民と、それらすべてが被占領下という国家の変局時の渦中にいたわけですから、だれが、どうしたから、どうとか、いう必要はないのです。
天皇が帝国議会よりも勝っていようと、「日本国憲法」の改正元の帝国憲法に違反した「日本国憲法」は憲法としては無効なのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21834/

>それどころか、仮に今生きているのが「旧憲法」であったとしたら、陛下の真意を無理に捻じ曲げた解釈を行ったので、不敬罪に相当するでしょう。
 それなら、こう考えましょう。
 帝国憲法を発布された明治天皇と、「日本国憲法」を被占領下に発布された昭和天皇、どちらも陛下の真意をまっすぐに推し量ればよいのです。
 昭和天皇が明治天皇の発布された帝国憲法に違反する行為をされるはずがありません。「日本国憲法」が立てば帝国憲法はたたない、もし、そんな風にみえるというならば、そもそも何かのまちがいです。
 我々が勝手に帝国憲法が立てば「日本国憲法」は立たないと思考する、つまり、帝国憲法が有効であれば「日本国憲法」が有効であるはずがない、「日本国憲法」が有効であれば帝国憲法は有効であるはずがないと考えているだけであって、両方有効なのかもしれないのです。両立するかもしれないのです。
「日本国憲法」という名は<憲法>となっているものの、実質は何なのかは帝国憲法をモノサシにして計測することによってはじめて証明されます。
「東京裁判」が裁判と呼ばれるからといってそうかと言えば裁判でないように、「日本国憲法」が憲法と呼ばれているからそのとおり憲法かと言えばそうでもないのでしょう。
帝国憲法というものさしによれば「日本国憲法」とは、どういうものとして有効と扱えるのかを計測し考察すればよいのです。
可能性として両方が有効であるという結果になったとしても、それが帝国憲法に合憲であればいいわけです。
そういう考察の結果、「救国の草莽の志士 氏」が紹介された南出氏の結論は、帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が有効であると論証しているのです。
「日本国憲法」は憲法としては無効。帝国憲法の下位規範、つまり、講和条約として有効。
占領下の「日本国憲法」の出現や、昭和天皇の「日本国憲法」発布行為に適用すべき帝国憲法の条文は、75条に違反した73条ではなく13条なのだとしているのです。

これだと天皇の発布も13条上の講和大権の発動の結果の履行(合意の産物「日本国憲法」の発表)だということになります。
被占領下に行う国家の行為としては常識的な結論だと思われます。
昭和天皇の裁可や公布行為を、ほかに有効の理由をみつけられないからと言って、つまみぐいして帝国憲法やぶりの、帝国憲法が禁止した異常変局時(=被占領下)の憲法改正行為の断行という大罪、この大罪の責任、憲法違反の責任と有効の論拠をひとり天皇にのみ押し付けたまま有効の論拠を求め、将来に向けてもさらなる帝国憲法違反を続けようとする憲法有効論、つまり「日本国憲法」を帝国憲法の改正版とみる方が不敬罪に相当するでしょう。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/


>ただ、現憲法下では「人の思想は自由」ですから、憲法の解釈も自由でしょう。
>で、現憲法下での常識で考えたならば「今の憲法は『「占領基本条約」に過ぎない。』という解釈も成立する」と考えるのも自由でしょう。
憲法の規定にしたがえば憲法としては無効、講和条約としては有効という結論になるだけのことです。
<天皇は「憲法」を守る必要もないし、憲法は「天皇を縛れない」し「縛る条文もない」のです。>などと明白なウソをつく必要もありませんね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/

>しかし、百歩譲って「現憲法は一時的な戦後混乱期憲法」で「正規な憲法は旧憲法」だとしても、現憲法の「一時使用の終了」は「天皇陛下の勅命によって為される必要がある」でしょう。
>昭和天皇は他界されましたので、時効成立になったと言えるでしょう。
一時使用というよりも、変則的な法序列、法段階になっていると考えればいいのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
被占領下、昭和27年4月28日の戦争終結、最終講和へ向けた講和段階時期に13条に基づき「日本国憲法」は公布されているのだから、講和条約の限度で当初から現在まで有効なままです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/119581/

【現在の法序列段階】
× 「日本国憲法(最高法規)」>法律・・・・現国会議員の地位
○ 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律・・・・現国会議員の地位

 常識的一般的には、×だと思いこまれているようですが、きっちりと、帝国憲法というモノサシに当てはめれば、○の認識が正しいということになるはずです。
現在の帝国憲法に合憲かつ「日本国憲法」という講和条約に適法な現国会で、次の1〜3の先行している事実を後追いで「確認決議」をすればよいのです。現実社会の法的安定はまったくくずれません。

1「日本国憲法」は憲法ではないから憲法として無効であるという決議、無効確認決議(無効宣言)
2「日本国憲法」が講和条約として有効であること
3大日本帝国憲法が現存し有効であること

現在の国会議員の地位は、帝国憲法と「日本国憲法」の両方に根拠づけられていると理解するのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125641/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21872/

>いずれにしても『現行憲法無効宣言』は全く意味がないでしょう。
>『現行憲法無効宣言』をできる可能性があるのは「天皇陛下」だけであり、その陛下はすでに他界しているのです。

意味はおおありです。
まずは、「日本国憲法」上に「国権の最高機関」とうたわれている国会が「日本国憲法」56条に基づく過半数通常決議でまっさきに自白して無効を宣言(無効にするのではなく、無効の先行事実を確認する行為)すればよいのです。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 それら多数の機関が単なる事実確認行為たる「無効宣言」に参与してから最終的に天皇が公定されればよいのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/

>天皇の「勅語」を取り消せるのは天皇自身だけであり、国民が勝手に解釈して「取り消せる訳がない」のですから、どの方向から、どう考えても、屁理屈に過ぎないと言えるでしょう。
>それとも『現行憲法無効宣言』を主張する人は天皇陛下より「旧憲法下において」偉い人なのですかね?

天皇も国民もともに憲法のもとにあるのです。偉いのは「法」つまり帝国憲法。帝国憲法を遵守すればいいだけの話。
そうすれば、帝国憲法に違反する天皇の行為は無効であるし、はたまた、それとは別に天皇が帝国憲法違反の行為をなさるはずがないし、「天皇が帝国憲法に違反していいらっしゃる」と、そうみえるとしたら、それは見る側の解釈がまちがっているということです。

無効な天皇の行為は取り消す必要がありません。発布行為として無効なのですから。
ところが、この無効にみえる「天皇による発布」という行為も、帝国憲法に合憲になるように13条上の講和大権の発動と考えれば「日本国憲法」は簡単に有効になります。
75条違反にも該当しなくなりますし、政府や帝国議会、松本乙案程度の日本側民間案などが無視されたという状況、日本側の自由意思がまったく含まれていないという
致命的な無効原因も治癒する必要がありません。
講和大権による産物と理解するかぎり75条は関係ありませんし、規範化するには相手(敵)が存在して(自由意思が制限されて)いて当然なのです。

天皇陛下よりも法が偉いのです。当時の憲法から素朴にみれば、被占領下の憲法改正とみえる行為は75条に違反で無効ですが13条上の行為としては有効です。
このなんと単純な論理!
貴殿の言っていることこそが屁理屈です。
「日本国憲法」を有効にしたければすればよいです。
それは「憲法だ」などとこじつけるのではなく素朴に帝国憲法「法」に当てはめればよいのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/23403/

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