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(回答先: 群馬県の過労死裁判2審のニュースはどこ行った? また隠蔽? NHKオンライン 投稿者 考察者K 日時 2007 年 10 月 25 日 21:41:31)
Kは思うのだが、「過労死裁判の場合、過労死ではない事を客観的に見て証明すべき義務は企業側に発生する」のだろうと思う。
それが、現在の法体系では「被害者側の遺族に証明義務が求められている」と言う事に事実上なっているのだろうと思う。
これって、非常に理不尽な事だ、被害者側の最大の証言者であるべき「過労死した本人は既に証言能力が失われている。」
仮に家族が「毎日遅い帰宅だった。」とか「いつも疲れているようだった。」とか主張しても、それを客観的に証明するのは困難である。
一方、企業側には「勤務実態把握の義務がある。」
対価賃金を支払う雇用契約があるのであるから、適正な賃金が支払われていたか?と言う意味合いに置いても「当然の義務」である。
例えば「5時までの勤務時間の人が7時までいたら2時間の時間外労働賃金の支払い義務が発生する。
仮に、2時間の賃金を支払わないのなら、少なくとも「7時には退社していた。」のを証明すべきは「企業側の責務」である。
「会社内にはいたが、何をしていたのかは把握していない」とか「退社時刻は不明」というのでは「では何を基準に賃金を支払っているの?」という事になる。
まさか、その人の「自己申告のみ」を基準にするわけではないだろう。
タイムカードが導入されていない。
勤務実態の記録が1年ほどで「破棄する社内規則になっている」
これは、企業側に不利な証拠とされるべきだろう。
それが、「証明するのは被害者側」との認識の上に「証拠を残さないようにするというような認識を持っている企業は確信犯」といえるだろう。
企業側が「長時間過密労働をさせてはいない」という「客観的な証明責任を果たそうとしている」のなら、「出退社時刻の記録」などは「企業を守る意味で適切に長期間保存しよう」と考えるはずである。
つまり、極端に言えば「証拠がないのは企業側に不利」「証拠が示せない段階で有罪確定」で良いのである。
過労死裁判に置いて「職場の同僚などから、被害者に有利な証言をしてくれる証言者を見つけるのは困難」である。
多少の正義感は「会社に不利な証言をするリスク」の前に沈黙させられると言う事になる。
証言者になるべき同僚は「その企業と賃金労働契約を結んでおり、仮に正義感から退社覚悟で真実の証言をして、退社したら、その企業の関連企業内のブラックリストに名を連ねる」という可能性もある。
個人の正義感と企業の理論は必ずしも一致しない。と言うよりか、真っ正面から対立しているとも言えるだろう。
ここは、法整備によって、現在の価値観を正さねばならないのだろう。