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(回答先: 過労死裁判:長時間過密労働の実態がなかった事を企業側に立証義務がある。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 10 月 26 日 19:56:22)
ちなみにgoogelのキャッシュである。
福岡高裁の裁判のためだろうが、NHK熊本とHNK福岡の九州地方のキャッシュでは確認できる。
後は、ほとんど「綺麗さっぱり」で、Kの阿修羅での投稿が確認されるくらいである。
本社は群馬だが、事件があったのは熊本県菊池市のオートバイ部品の工場なので、地方板との扱いなのだろうが、【福岡高等裁判所は1審に続いて工場の本社の責任を認めおよそ7400万円の賠償を命じました。】というのは、地方の問題ではなく、社会全体の問題であろう。
【山田製作所側が「業務は過重ではなくうつ病の兆候も見られなかった」と控訴していました。】
という点がキーポイントだ。
【自殺する前の時間外労働や休日労働が月に100時間を超えていた事実を認め「過度の負担を伴う勤務が健康を損なうことは予測できたにも関わらず時間外労働の状況を改めるなどの対応を怠った」】という判断が下されたという事は、客観的に見て「それだけの時間外労働をしていた」にも関わらず「企業は業務は過重ではない」とうそぶいたということである。
【山田さんの妻、亜紀さんは「夫が自殺した事実は何をもっても覆せず、自分はそれを抱え続けることは変わらないが判決でひとつの整理ができた気はしている」と話しています。】
残された奥さんの無念は想像を絶する物があるだろう。
企業に対して「裁判で勝つ」というのは並大抵の活動では無理である。
それに対し
【山田製作所は「判決文を読んでいないのでコメントできない」と話しています。】
人を一人「殺しておいて(法的に判決が下されたから企業が殺人をしたのは立証されている)」何という言い草だろう。
これは、2審の判決だから、既に1審において「法の判断は読んでいるだろう」
犯罪で「罪の反省が見られない場合は、罪は重くなる」
この企業は「控訴した」のだから反省も何もないと言う事だ、この場合、賠償金は3倍で十分であり、企業には営業停止、社長は過失致死罪で「しばらく刑務所入り」で良いのだろうと思う。
これくらいの罰則を与えないと「企業理論重視の理不尽な方向性は変わらない」
ブラック企業がはびこるだけである。