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(回答先: 「毒をもって毒を制する」という考え方はあるのです。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 10 月 14 日 15:39:04)
Kさん、こんばんは。
周知の通り、日本には戦争を放棄を規定した憲法第9条があります。
しかし、国家には自国民の生命財産を守る責務があります。
したがって、国家は他国の侵略に対して自国民の生命財産を守るための自衛権を保有しています。
隣国が突然日本に攻めてきて、自国民が蹂躙されるような事態を国家が静観することは許されません。
(注)国際法上、戦争行為が許される場合は2つあります。
1つは、隣国が突然攻めてきた時に自国を防衛する場合(個人にたとえれば、正当防衛的な状況ですね)、
もう1つは国連の武力制裁決議が可決されたときです。
したがって、憲法第9条に抵触しない程度の武力(=自衛力)ならば、
現行憲法下でも保有することは可能と私は考えます。
問題はこの“憲法第9条に抵触しない程度の武力”が具体的にどんなものかでしょう。
現実問題、日本が通常戦力をいくら増強したところで、核保有国が核攻撃してきたら、意味ありませんね。
核武装を、自衛権の範囲であって、憲法第9条には抵触しないとするロジックがあれば、
憲法第9条を改定する必要はないと思うんですけどね。
しかし、どの国も自衛権の範囲だとして核武装しだしたら、世界中が核兵器だらけになってしまいます。
やっぱり、憲法第9条を保持したまま核武装というのは駄目ですね。
核保有したければ憲法第9条を改定、憲法第9条を堅持したければ核保有は諦める。
NPTが機能していないなら機能させる、あるいは新たに世界的な核軍縮の枠組みを設けるなどして、
核兵器を廃絶していく方向しかないように思います。
そのために、憲法第9条の精神を世界に広めていくのが、被爆国・日本の努めかも知れません。
【参考】---------
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。