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(回答先: 国民投票法案の問題点を鑑みると、前者は無意味であり、後者は認めるべきでないと考えます。 投稿者 heart 日時 2006 年 10 月 22 日 21:59:49)
>heartさん 良く勉強していると思っています。
まず、組織票の監視と云う部分は学会票をいかに崩せるかに掛かっているとも云えるでしょう。「ここを、選挙違反にできる」くらいの理論構築が必要です。
考えなしの「気分で投票」という票に価値があるか?も重要ですが、投票率の低下によっては、棄権による「現憲法の承認」も可能かもしれません。
問題は「改憲による戦争・徴兵制への危機意識をいかに誘発できるか?」で、ここに失敗すれば「いずれにしても負け」になります。
人間は基本的には面倒を嫌いますから、どうでも良いと思えば「棄権」するでしょう。
危機意識の構築に失敗すれば、勝ち目はありませんね。世論調査では既に「押し込まれている」のです。
一般的な人は「戦場に行きたい」とは思わないでしょう。
改憲派が「論理的な説明」をできるかは疑問ですが、多分は「アメリカに助けられて、こちらからは援助できないのが正しいのか?」という類の意見でしょう。
「貴方は警察に助けられた時、警察と一緒に戦うのが正しいと思いますか?」という反論が有効でしょう。
公務員問題については「地位を利用しての投票依頼」がかなりあると思っています。
投票依頼ではなく「自分の考え方の提示・表明」は自由であり、ネットなどを駆使して情報発信するような場合は「個別的な投票依頼」ではなく「意見表明」ですから、問題はないだろうと思います。
問題は「特定個人へ賛成票を入れてよ」という行為です。
上司のセクハラではありませんが、断り難い「要請」を告発すると云う意味合いです。
Kの勉強不足もありますから、参考できる点は参考させていただきます。