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(回答先: 勉強していますね。 投稿者 考察者K 日時 2006 年 10 月 22 日 22:37:42)
>heartさん 良く勉強していると思っています。
これから勉強しようと思っているところです。
おかしな法案が多すぎるのと、個人的に忙しいのとで、全然勉強できていないのです。
>まず、組織票の監視と云う部分は学会票をいかに崩せるかに掛かっているとも云えるでしょう。「ここを、選挙違反にできる」くらいの理論構築が必要です。
組織票の監視ができればよいという問題ではないです。
組織票を監視できたとしても、広報のやり方によっては、組織票と、そうでない「自由な意見表明」との区別が不可能になるでしょう。
実際、今の国民投票法案では、おおっぴらに与党が野党よりも多く広報することが可能になっています。
国民投票法案自体に、組織票が刷り込まれていると言ってもよいと思います。
>考えなしの「気分で投票」という票に価値があるか?も重要ですが、投票率の低下によっては、棄権による「現憲法の承認」も可能かもしれません。
投票率が低ければ、組織票が有利になります。
今回の補選がいい例でしょう。
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<衆院補選>神奈川16区、大阪9区で自民2勝 [毎日新聞]
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/816.html
投稿者 white 日時 2006 年 10 月 22 日 23:03:32: QYBiAyr6jr5Ac
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そして、組織票が有利になれば、あるいは資金力のあるところが有利になれば、与党側の改憲の方が通ってしまいます。
ですから、
>投票率の低下によっては、棄権による「現憲法の承認」も可能かもしれません。
は、ありえないでしょう。
>問題は「改憲による戦争・徴兵制への危機意識をいかに誘発できるか?」で、ここに失敗すれば「いずれにしても負け」になります。
>人間は基本的には面倒を嫌いますから、どうでも良いと思えば「棄権」するでしょう。
>危機意識の構築に失敗すれば、勝ち目はありませんね。
それはそうですね。いかに、憲法問題に大して関心を持っていない人たちに訴えていけるかの勝負だろうと思っています。
これまでの護憲運動の失敗要因はそこにあるのではないかと思っています。
ブログが強い武器になってくれると思っています。
>世論調査では既に「押し込まれている」のです。
いかに、非・政権側の世論を台頭させていくかですね。
>一般的な人は「戦場に行きたい」とは思わないでしょう。
>改憲派が「論理的な説明」をできるかは疑問ですが、多分は「アメリカに助けられて、こちらからは援助できないのが正しいのか?」という類の意見でしょう。
>「貴方は警察に助けられた時、警察と一緒に戦うのが正しいと思いますか?」という反論が有効でしょう。
いや、あんまり有効じゃない気がします・・・
>公務員問題については「地位を利用しての投票依頼」がかなりあると思っています。
そこらへんについてはよく知りません。
あったとしても、どっちに投票したかなんてわからないはずだと思うんですけどね〜
わかったとしたら法律違反行為をしたということの証明になるので、裁判で争えるように思います・・・とは言っても、そんなことしたらクビになっちゃうでしょうね。
>投票依頼ではなく「自分の考え方の提示・表明」は自由であり、ネットなどを駆使して情報発信するような場合は「個別的な投票依頼」ではなく「意見表明」ですから、問題はないだろうと思います。
ネットでの意見表明がどうなるかはわかりませんが、その見方は甘いと思います。
公務員と教育者について、与党の国民投票法案の要綱によると
六の3に、
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公務員等・教育者の地位利用による国民投票運動の禁止
@国及び地方公共団体の公務員等は、その地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。
A教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。
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とあり、同じ扱いを受けているようです。
ですから、特に教育者について第二東京弁護士会の意見書が書いている指摘:
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「地位利用」の概念は曖昧で多様な解釈が可能であり、とりわけ、教育者の場合、自らの創意工夫で授業を行い、児童・生徒たちに知識を与え思考力をつちかうことがその職務であることから、「地位利用」という要件は、捜査当局によって恣意的に拡大解釈されるおそれがあり、このような緩やかな概念を用いて罰則付き運動制限を設けた場合、教育者による建設的な国民投票運動および教育活動を萎縮させる危険が大きい。
立法者については、例えば、当会が本年5月に開催したシンポジウムにおいては、憲法9条2項を削除する改正案が発議された時期に、憲法の平和主義の歴史的意義を授業の中で教えることは、「地位利用に当たらない」との回答が、与党の各参加者議員からなされた。しかし、罰則規定を最初に解釈適用し取り締まりを行うのは捜査当局であり、「地位利用」という概念が捜査当局によって恣意的に解釈される危険がないとはいえず、これによって教育者の建設的な国民投票運動に対する萎縮効果が生じることは必至である。
(http://niben.jp/13data/2006data/seimei20060907-02.html)
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は、公務員にも当てはまると考えるべきだろうと思います。