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(回答先: 家族法改訂の提案は、興味深く拝見いたしましたが、いまいち効果のない案といえるかもしれません。 投稿者 乃依 日時 2005 年 11 月 05 日 16:25:21)
>乃依さん どうもです。
一応書いておきますが今回のKの意見は下記で
http://asyura2.com/0510/idletalk15/msg/358.html
Kが考える効果は次のような物です。
【Kは「何となく財政赤字が消滅していく方策」として「相続税制の抜本改革」を主張している。それは「被相続人の最後の面倒を見た(原則として同居した)家族(血縁は無関係でも)が、生活に必要な分の相続は認める(非課税)が、それ以外は100%課税で、老人ホーム等の施設での死亡は全て国庫行きであり、遺言などは考慮するが上限を設定する」というものである。
これ一つで
「赤字公債が国民に対してされている借金である限り、必ず消滅する」また
「親の財産目当てのニートやフリーターの減少に繋がり」
「使い切れない財産を有しながら更に財を築こうとする。資本層の貧困層の圧迫を減少させ」
「老人の貯蓄思考による経済の歪みを是正し、デフレの解消に繋がり」
「複雑な相続制度による親族間の不毛な争いも減少し」
「相続条件が最後の面倒を見る事なので、老後の親の面倒を見ようという人も多くなる」
と予想される。「百利あって一害無し」とKは思っている。】
あまり、強弁的反論ばかりすると「Kは自分の意見を正しいと信じ込んでいる自信家」で「対話するだけ無駄」と思われる人も居るようなので、少し反論めいた事を書く時には注意が必要かなとも思っているのですが、Kにだって「間違いもあれば、勘違い、思い込み過ぎ」はあるだろうと思いますが、それを指摘されなければ気づかないという面だってあるのです。
今回乃依さんが問題にしている部分が「何を指して効果が薄い」と判断されているのか?は問題なのですが、仮に、正直者救済制度(仮称)の部分に限定したものであるなら、先のレスでも書きましたが、枝葉の細則部分ですのであまり重要視はしていませんし、提起の段階ですし、Kが実際に法律作るわけではありませんから適当な部分であり、問題があれば手直しすれば良い部分です。
Kが聞きたいのは今回の引用部で示した効果は「プラス効果が大きいか?マイナス効果が大きいか?」推論段階で大きな過ちがあるか?という部分です。
Kに言わせれば「元々が実現の目途も無い、理想論」なのですから、他の面では「大きなマイナス(全てのプラス効果を打ち消すような効果)が無ければ、どうでも良い事」という意識があるのです。
今現在【事実上「相続者と、同居している世話人」は、ほかの相続権者より、優遇されているのであるから、わざわざ法的定義をする必要性がない、ように感じられることです。】
と言うのは、Kの感覚では9割方正しい認識だろうと思います。
しかし、今現在それが正しい認識であるのは「同居者以外の善意に助けられてK案と変わらないハッピーエンドを迎えている」事が多いのも事実です。
約1割は「泥沼の裁判になっている」のです。先日テレビの行列のできる法律相談所では「家を継ぐのを嫌がって家を捨てた、長男が葬式の後になって半分の財産を持っていった上に、店の看板の信用という目に見えない財産も金額換算して渡すように主張した事例」を放送していました。田舎に住み比較的平和なKの周りですら「何の貢献も無いような兄弟が相続権だけを主張して泥沼という事例は数件知っています」ハッキリ言って悲惨です。
親の死の面倒を見た人は「当然自分の方に多い財産相続権がある」と考えますが、法律上は「そうなっていないのが現状です」
Kの案して「親の面倒を見たものが悪人だったらどうする?」という意見はあるでしょうが、それでも親の面倒は見たのですから、財産独り占めでもある程度の正当性はあると思えますが、若い頃家出して依頼一度も家に顔も見せなかった者が「財産権を主張」するのは正当性も欠片も無いと思う人は多いでしょう。しかし、そのような親を親と思わず、兄弟を兄弟と思わないような人が「権利だけ主張する確率は、親の面倒を仕方なくでも見た者よりは数十倍高い」と考えるKは独善でしょうか?