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(回答先: これは、Kへのご意見として、真摯に受け止めさせていただきます。 投稿者 考察者K 日時 2005 年 11 月 03 日 08:32:57)
今回は、前回の回答に「肉付け」する形で展開していきたいと考えます。
「相続者と、同居している世話人」に限定する、あるいは、
ほかの相続権者より、優遇するというご提案ですが、
私的には、この案が法制化されたとしても、あまり価値を生まない
のではないかという懸念を感じます。悪化の可能性すら秘めています。
一つには、事実上「相続者と、同居している世話人」は、
ほかの相続権者より、優遇されているのであるから、
わざわざ法的定義をする必要性がない、ように感じられることです。
むしろ、その「優遇」の枠はもれているけれでも優遇されるのは妥当
(一例と考えられるものを前回お話しました。)、
という権利者を抑圧する可能をはらむのではないでしょうか。
以上、私見となりますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。