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(回答先: 一見筋は通っているんだが、角度を変えてみるとすごくおかしい、そういうことがあります。 投稿者 乃依 日時 2005 年 11 月 03 日 01:26:57)
>乃衣さん どうもです。
最近のKは、「独善的」で、日頃からKが提唱している「広角的視点の欠如」を、読者に感じさせるのかな?と言う意味で、素直な意味で「自分を見つめ直す機会を与えてくださった」事を感謝いたします。m(__)m
その上で下の方の
【例えば、非常に親孝行なのだけれども、経済的事情によって同居できない場合。 乃依】
http://asyura2.com/0510/idletalk15/msg/509.html
に対しても、こちらの方で回答させていただきます。
まず、表題【例えば、非常に親孝行なのだけれども、経済的事情によって同居できない場合。】もあるだろう。と言う事は当然ある。と思います。ですから、定期的に送金(仕送り)などの事実が証明できれば一定の救済措置はした方が良いと言う意見も書いています。
ただ、Kは所詮人間がする「行政」には完璧は無理だとも思っています。
問題は「今と比べて、少しでもマシか?どうか?」です。実際の施行は「目途も立っていない」のですが、仮に施行できたとしても、初期段階では相当な混乱が予想され、その中で「細則」として個別対応される事は相当量あり、その中で「それなりに決まっていく事は多い」とも思っています。KはK案を「机上の空論」でないとは思ってはいません。一つの方法論を提示しているだけです。
【「ズル」は許さないという、その趣旨は分かりました。】
Kの思いとは微妙に違う気もしますので、一応書いておきますとKはズルは絶滅できないと思っています。Kの考えは「ズルの増殖を増長するような制度は見直し、ズルは減少させるような制度にしていった方が良い」と言う事です。
しかし、今回の「相続時清算制度」は基本的には「国家の財政赤字」に対する意見ですし、「福祉国家に向かうための財源策」という意味です。
「ズル対策」はついでの傍系ですから、その点は確認しておいてください。
Kは国民の老後は「政府が保障すべき」と思っています。しかし、その為には財源が必要であり、現在の状況では「相続時の財産を担保とするしかないのではないか」と考えています。
現在の問題点の最大のものの一つは少子高齢化です。その中で「結婚せず、一生独身」と「結婚しても子供を作らない、あるいは作れない(経済的理由も時間的余裕の理由もある)」という、老後面倒を見てくれる存在はいないという人も多くなる事が予測されます。そのような人は「のたれ死んだ挙句に、ほとんど親交のない、親戚に財産相続をさせる」のかもしれません。
まあ、正確な予想は「その人達が大量に寿命を終わる時代にならないと」困難ですが、その時になって騒いでも手遅れです。今のうちから「ある程度の対策を考えておく必要がある」とKは思っています。
もう一つの考え方として、将来不安の解消(老後の面倒は国が保障するという政策)をしなければ、日本経済はいずれにしても行き詰まる。とKは思っています。現在の社会経済は「小規模な梗塞を繰り返している」というのがKの見方です。一度でも「梗塞状況を経験すると、それに備えると言う事で、『非常時準備金は必要以上に貯め込まれる』傾向になり」それは、正常経済の梗塞の原因になると言う『悪循環』になります。それを解消するには「最終責任は国に取らせる」しか方法論はない。とKは考えています。
さて、以上の事を総合的に考えていただいた上で
【「同居」して「世話」をしたか、を相続権の条件とすることに不公平はないのでしょうか。】
を考えた時、完璧ではないが、「世話」の苦労もせずに、相続権が血縁という理由だけで発生する「血の関係だけで平等」よりはマシではないかと思っています。ただ、「そうは思わない」という意見もあるだろうとも考えています。ここは「個人の考え方」です。
【例えば、非常に親孝行で誠実なのだけれども、経済的事情(都心の大学へ進学・
都心の職場へ就職・出稼ぎなど)によって同居できない場合、
というものが考えられます。
その子供が、あまりに謙虚で親権者に、相続に関しての
遺言を残すことを、求めなかったとします。
そしたら、その親孝行で誠実な子供さんが、相続を受けることができないという、
新たな矛盾で生んでしまうことになりはしませんか?】
まず、問題なのは「誠実・謙虚」=「親孝行」ではない。と言う事です。Kの案では「被相続人の経済下にあった学生がひとり立ちに必要な費用の相続は原則非課税で認める」と考えています。これは就職していないのですから「突然、お金が断ち切られてしまえば生活困難になる上、学業も続けられませんから、必要な措置でしょう。」色々なケースはあるでしょうが、全てのケースを意見提示の段階で示すのは難しいでしょう。しかし、年齢に関係なく、学生は扶養されるべきであり、未成年でも独立して収入があるなら「基本的には独立世帯(同居していても)」と考える方が良いのではともKは考えています。
【あまりに謙虚で親権者に、相続に関しての遺言を残すことを、求めなかった】
人の場合は「現在の制度でも、何も得られない場合は多いのだろう」とも思います。現在の制度は「声のでかい奴が、自分の取り分を強奪していく権利は認めていますが、声の小さいものの権利は保証しているだけで、実際には、行使されていない面も多い」とも思っています。
その上で「親孝行を証明する事ができない」のだとして、なおかつ、同居の相続権利者からも、何も評価してもらえず、形見分け程度もしてもらえないのなら、Kの案でも「救えない」かもしれません。
一応ですが、Kの案では「最終的に親の面倒を見た人」は「相続分の集中により現行より多い相続を得られる事になります。」後は「その人の判断で、分配をするのであって、それは親族間での評価と協力状況の問題です。」
現行の制度では「何の貢献も苦労もない者が『権利と言うものを背景』にして、自分の取り分を大手を振って持って行く事が『認められている』事になっている」でけであり、Kの案では「それはおかしいのではないか?」となっているだけです。
「親の面倒を見た人の相続が承認されれば、一定期間の親族間贈与税を課さない事にすれば、基本的には『現行制度に劣る点』は一般的庶民レベルではほぼ無い」というのがKの考えです。
国の税収面で有利になるのは「相続税の上限」と「施設での死亡等の面倒を見る人が誰もいないように見える場合」です。この後者の場合にはわずかに問題もあるでしょうが「経済的理由で親を施設に入れておかざるおえない人」というのは余り説得力はないでしょう。
と言う事です。もちろん、Kが独善的になっている事はあるかもしれません。指摘は歓迎しています。ただ、Kも時間には十分に不自由していますので「平行線的な、主観の押し合いレベルのもの」は議論になりそうな場合は無視するかもしれませんので、そこは承知しておいて下さい。