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(回答先: ご意見に感謝いたします。 投稿者 考察者K 日時 2005 年 11 月 02 日 23:18:09)
「ズル」は許さないという、その趣旨は分かりました。
しかしながら、「同居」して「世話」をしたか、を相続権の
条件とすることに不公平はないのでしょうか。
つまり、方法に問題はないかと、そこを問いたいところです。
例えば、非常に親孝行で誠実なのだけれども、経済的事情(都心の大学へ進学・
都心の職場へ就職・出稼ぎなど)によって同居できない場合、
というものが考えられます。
その子供が、あまりに謙虚で親権者に、相続に関しての
遺言を残すことを、求めなかったとします。
そしたら、その親孝行で誠実な子供さんが、相続を受けることができないという、
新たな矛盾で生んでしまうことになりはしませんか?
ぜひ、ご回答願います。