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東京高裁に入る故・木村亨さんの妻まきさん(中央)と弁護団=10日午前9時52分、東京・霞が関で
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故・木村亨さんが残した句を手に記者会見する妻のまきさん。右は森川金寿弁護団長=10日午前10時52分、東京・霞が関で
横浜事件、高裁も再審開始を支持
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http://www.asahi.com/national/update/0310/TKY200503100107.html
多数の雑誌編集者らが治安維持法違反の罪に問われ、戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」で、有罪判決を受けた元被告5人の遺族が裁判のやり直しを申し立てた第3次再審請求に対し、東京高裁は10日、再審開始を認めた横浜地裁決定を不服とする検察側の即時抗告を棄却する決定をした。中川武隆裁判長は「元被告らは取り調べ中、拷問を受け、やむなく虚偽の疑いのある自白をした」と認定。有罪判決の事実認定には疑いがあると判断した。
検察側は高裁の決定に不服がある場合、15日までに最高裁に特別抗告できる。高裁決定が確定すれば横浜地裁で再審公判が開かれる。
再審を請求しているのは、中央公論社の出版部員だった故・木村亨さんの妻まきさん(56)ら5人。亨さんら元被告5人(いずれも故人)は、45年8月14日に日本が御前会議でポツダム宣言受諾を決めてから、治安維持法が勅令で廃止された同年10月15日までの間に有罪判決を受けた。
第3次再審請求で、遺族側は「ポツダム宣言受諾で治安維持法は失効し、裁判所は無罪か免訴とすべきだった」と主張。横浜地裁はこの主張に沿った形で再審開始を決定し、検察側が即時抗告していた。
高裁決定は、横浜地裁が治安維持法の失効時期を「ポツダム宣言受諾の時点」とした点については「見解は様々で、にわかに決めがたい」と指摘した。
一方で、事件で取り調べに加わった警察官3人が、戦後になって元被告らに告訴され、拷問を認定して特別公務員暴行傷害罪の有罪判決が確定したことに言及。元被告らが提出した「拷問を受け、虚偽の自白をした」とする書面について「信用性を否定することは極めて困難」と判断し、警察官に対する有罪確定判決と元被告らの書面を「無罪を言い渡すべき、新たに発見した明確な証拠といえる」と結論づけた。 (03/10 12:25)