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(回答先: t 投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 16 日 01:56:40)
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産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000001-san-int">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000001-san-int
英の新法案 テロ予備軍を撲滅、訓練経験者も取り締まり
【ロンドン=蔭山実】ロンドン同時爆破テロを受けて英政府は、新たに制定を目指す反テロ法案の取り締まり対象に、軍事キャンプでテロリストの訓練を受けた者や訓練した者も含める方針を固め、野党側に打診した。さらにインターネットを使って爆発物の製造情報を入手することや、テロを間接的に扇動することも取り締まる方針だ。法案審議は今秋行われる予定だが、表現や思想の自由の制限にもつながりかねないため、論議を呼びそうだ。
英紙などによると、クラーク英内務相が十五日、野党に文書で送付した新たな反テロ法案の骨格では、「テロ予備軍」の撲滅に向け、これまでのようにテロを直接、扇動することを禁止するだけでなく、聖職者が自爆テロ犯を「殉教者」とたたえる説教を行うなど、間接的に扇動することも禁止するとしている。また、パキスタンやアフガニスタンなどの国際テロ組織の軍事キャンプなどで、訓練を受けることを禁じる。
さらにテロリストのサイトにアクセスして、爆発物製造に関する知識を得ることも訴追対象とし、新たな視点でテロを未然に防ぐための法体系を整備する。海外からのテロリストや要注意人物の英国入国を阻止するため、港湾の警備強化も図る方針だ。
クラーク内相は文書の中で「新法はテロに直接かかわることだけでなく、他人をテロに加担させることも取り締まるのが目的だ」と指摘。イスラム教徒の若者らが、テロの計画や実行にかかわるのをできるだけ早期に防ぐことを可能にしたいとの意向を示した。
新たな法律はイスラム過激派には、一切の寛容も認めないとするブレア首相の強い意向が反映されているとみられている。英政府は、これらの治安強化法案は、同時テロ以前から検討していたとも説明。週明けから与野党間で、法案の内容に関する協議に入る予定。
新法案はすでに下院では多数の支持を得られる見通しになっている。ただ、説教の内容だけでテロを扇動する意思があったかどうかを証明するのは容易ではない。さらに、上院でもこれまでも治安強化に関する法案に対しては慎重論が多く、審議は難航しそうだ。
(産経新聞) - 7月17日2時37分更新
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この英国の記事は、まさにこれまで日本の官僚がやってきたのと同じ”ドサクサに紛れて利を得る”やり方を彷彿とさせる。
しかも、その日本と示し合わせたかのようなリンクのさせかたは、日英(米)の政府の”共謀”をうかがわせる。
具体的には、次の一節はhttp://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20050612/m20050612018.html?C=S">【山口・爆発事件の高3 「ネット参考に2本作った」】(産経新聞)事件後に政府が打ち出しているネット規制の動きとリンク。
インターネットを使って爆発物の製造情報を入手することや、テロを間接的に扇動することも取り締まる方針だ。法案審議は今秋行われる予定だが、表現や思想の自由の制限にもつながりかねないため、論議を呼びそうだ。
クラーク英内務相が十五日、野党に文書で送付した新たな反テロ法案の骨格では、「テロ予備軍」の撲滅に向け、これまでのようにテロを直接、扇動することを禁止するだけでなく、聖職者が自爆テロ犯を「殉教者」とたたえる説教を行うなど、間接的に扇動することも禁止するとしている。
それぞれは、以下を参考にしてください。
●『共謀罪』
いよいよ24日より審議入りした史上希に見る悪法「共謀罪」 (山岡俊介取材メモ)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/202.html
投稿者 外野 日時 2005 年 6 月 27 日
「共謀罪」の中身を知ろう!─「東京新聞」核心”黒塗り資料の怪”
http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/381.html
投稿者 天木ファン 日時 2005 年 7 月 06 日
共謀罪、法務省がひた隠す黒塗り部分の公式注釈 (山岡俊介)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/441.html
投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 09 日
●ネット規制
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日経BP
http://nikkeibp.jp/netbiz/lawyer/050712_lawyer7/
Q.「爆弾製造」「自殺者募集」など有害情報へのプロバイダーの対応は?
(2005/07/12 鼎 博之 弁護士)
第7問:「爆弾製造」「自殺者募集」など、インターネットにおける有害情報に対して、プロバイダーがとりうる対応策にどのようなものがあるのですか。また、有害情報から未成年者を守るためにの対策としては何が考えられるのですか。
A:「プロバイダー責任制限法」でプロバイダーは有害な情報を削除できる
山口県の高校で起こった高校生による爆弾事件については、インターネットを利用して爆弾の作り方を学んだのではないかということで現在捜査が進められている。少年事件であるから、捜査情報が明らかにされない限り、この少年が、インターネットで爆弾製造法を知ったのか、あるいは自分で研究したのかに関する真実は多分明らかにされないであろう。本稿では、一応、爆弾製造法もインターネットで検索可能であるということを前提にして検討を進める。
このほかネットの情報が大きな社会問題となっているものに自殺サイトがある。自殺サイトにおいて自殺する仲間を募って複数で自殺を起こすという事件がたびたび報道されている。これ以外にも、前回Q6で記載したインターネットオークションにおける模造品、偽造品の出品問題、違法薬物の販売など、さまざまな違法有害情報をいかに規制するかということが問題になっている。
警察がプロバイダーに発信情報の開示を求めることが可能に
こうした背景を受けて政府は、内閣官房、総務省、文部科学省、警察庁などの関係省庁でつくる「インターネット上の違法・有害情報等対策関係省庁連絡会議」(IT安心会議)を設置。6月30日に、「http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/kettei.pdf">インターネット上における違法・有害情報対策について」を発表した。ここでは、爆発物の作り方、自殺に関する情報掲載などのインターネット上の有害、または違法情報に対する規制策が盛り込まれている。
当面の政府の対策としては、(1)コンテンツ製作業者による自主規制支援、(2)フィルタリングソフトの普及支援、(3)情報モラル教育の充実、(4)相談窓口の充実の4項目から構成されている。
自殺サイトに関しては、人命救助の観点から、警察がプロバイダーに対して、発信者情報の開示を求めることができるようにするというのが、対策の一つである。警察庁によると、自殺サイトで知り合った集団自殺の死者は、2004年1年間で55人で、今年は4月末時点ですでに59人に上っているという。本来1人で実行できない自殺志向者が、2人以上集まって、自殺志向が高まって敢行することに寄与しているとすれば、自殺サイトは、人の崇高な生命を消滅させることに関与していることになろう。
しかし、規制はひとつの方法であるにしても、根本的な解決方法にはならない。根源的には、生命の尊さ、精神的な健康の維持、悩みの相談機関など、日常的な教育、相談方策が必要であり、自殺サイトを訪問するネットユーザーに対しては、悩み相談窓口のお知らせなど、関連する情報を提供することも必要である。
この点でいつも疑問に思うのが、各種検索サイトの検索結果の表示順序である。自殺の方法というサイトの検索をした場合には、自殺防止のサイトも同時に検索できるようになっているのかどうか、その検索結果表示順序によっては、自殺を思いとどまることもあると思われる。
景勝地でありながら、同時に自殺の名所ともいわれる福井県の東尋坊には、海岸近くの電話ボックス内には、「命を大切に」という掲示とともに、悩みの相談所の電話番号まで掲示されているとのことである。しかし、掲示板よりも、むしろ、人によるパトロールが大いに効果を発揮しているという。パトロールの人が、自殺志願者と思われる人に、「さぞかし苦しかったでしょう。」と声をかけると、自殺志願者は、泣き崩れて自殺を思いとどまることが何度もあるという。自殺志願者の周りの友人知人による関心が一番の自殺防止策であり、教育の中でも、ネット情報に詳しい関係者によるインターネット教育が重要な防止策であるということに異論はないであろう。
next:有害サイトと表現の自由の境界線…
http://nikkeibp.jp/netbiz/lawyer/050712_lawyer7/index1.html
Q.「爆弾製造」「自殺者募集」など有害情報へのプロバイダーの対応は?有害サイトと表現の自由の境界線
また、今回の対策は、プロバイダーに対して有害違法情報に対する自主規制を求めていることから、「『有害サイト』とはいえ、違法とまで言えるのかどうか、グレーゾーンのものも多い。政府が過度の規制をすれば、表現の自由を侵すことになりかねない(6月30日の朝日新聞の解説)」との指摘がある。
表現の自由との観点から指摘すべきなのは、未成年者保護の観点である。表現の自由は、何が有害か違法かについて、正常に判断することができる成人については適用されても、何が有害か正常に判断することが期待できない未成年者には適用がないと言うべきである。特に、日本では「http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html児童買春・児童ポルノ防止法」がすでに平成11年11月1日から施行されている。
日本では、児童ポルノに対する規制など年少者に対する規制が諸外国と比較するとはなはだ緩いといわざるを得ない。表現の自由を強調する対象を明確にすべきであり、学校や家庭においては、できるだけ有害情報から未成年者を守るという観点を忘却しないようにする必要がある。従って、未成年者を読者対象にした出会い系サイトなどに表現の自由が適用になるという意見には賛成しかねる。
プロバイダー責任制限法により、他人の権利を不当に侵害すると信じるに足りる相当の理由があったときに、そのような情報を削除してもプロバイダーは損害賠償の義務を問われないという扱いになっているのであるから、未成年者保護に著しく反する情報は削除しても問題ないというべきであろう。
また、政府も当面の対策として掲げている有害情報から未成年者を遮断する方法としてフィルタリングソフトウエアなどの普及が望まれる。フィルタリングソフトウエアは、かっては、会社や学校などの団体用の高価なものが中心であったが、現在は家庭向けの商品も多数発売されている。小学校では、経済産業省と総務省が所管する財団法人のサイトから無料でダウンロードすることができることになっており、すでに9割に普及しているが、家庭における普及率は、わずか1%程度にすぎないといわれている。
法的規制に加えフィルタリングソフトが重要なカギ握る
6月30日付けの日経産業新聞によると、http://www.daj.co.jp/デジタルアーツ社は、データベースに登録されている爆弾製造法や刺激的な画像など1億2000万のサイトに接続できなくなるソフトウエアを販売しており、しかも、エンジニアが、毎日疑わしいサイトを一つひとつ目でみて閲覧制限ソフトを作成するという。http://www.daj.co.jp/ネットスター社も家庭用URLフィルタリングソフトの無償提供を7月1日から開始する。
このようなフィルタリングソフトを常時更新するため、エンジニアは、イラクで行方不明になった日本人男性の殺害映像がインターネット上に公開されたというニュースが流されれば、そのような画像情報も閲覧制限にかけるかどうかを判断するために実際に目で見なければならない。
アダルト画像、グロテスク画像、脱法ドラッグ、援助交際あっせん、カルト、テロリズム、犯罪、ギャンブルなどなど、すべてのアンダーグランド情報に目を通すというのは不可能だ。気が遠くなる作業であるが、インターネットという無限大の世界におけるこのような作業も有害情報から弱者を守るという意味では、必要な一里塚といえよう。
また、普及数が、約8800万台となり、もっとも身近なインターネット接続機となった携帯電話についても上記の有害情報に対する対策が必要であろう。
携帯電話端末を販売するNECは、本年4月から、社会貢献活動の一環として、http://www.nec.co.jp/community/ja/edu/i_school.html携帯電話のネット安全教室の全国展開をしているという(産経新聞7月4日付記事)。この教室は、http://www.guardianangels.or.jp/NPO法人日本ガーディアン・エンジェルスと共同してネットにおける安全な使用方法を子供たちに紹介している。教室では、携帯電話に熟達した社員を中学校に派遣し、携帯電話のマナーから著作権、肖像権に至るまで解説しているという。
また、NTTドコモも、http://www.nttdocomo.co.jp/new/contents/05/whatnew0425b.htmlケータイ安全教室を展開しているほか、出会い系サイトなどの携帯からの閲覧を制限できるサービスを開始するという。閲覧制限を解除できるのは保護者のみで、フィルタリングソフトの普及もあわせて、親や保護者の知識普及が必要となる。
以上のとおり、有害違法情報の規制は、サービスプロバイダーやPCメーカ、携帯電話メーカー、携帯電話会社、そして、両親や保護者などさまざまな関係者の協力によってはじめてなし遂げられることである。
プロバイダー責任制限法の利用は、あくまでその中のひとつの手段であり、インターネット教育というネット利用者に対する教育と合わせて、インターネット時代を生き抜く方法として活用する必要がある。
鼎 博之(かなえ ひろゆき)
国際取引、企業法務、M&A、技術援助、ソフトウエアライセンス契約、ジョイントベンチャー、知的所有権を専門とし、第二東京弁護士会紛議調停委員会副委員長、国際交流委員会副委員長、常議員、綱紀委員などを歴任。ニューヨーク州での弁護士資格もあり。著書には、「会社役員の仕事」(共著、中央経済社・2003年)「Q&Aでわかるネットビジネス法律相談室」(共著、日経ネットビジネス・2000年)「電子商取引に関する日本の法制度」(共著、コマースネット ジャパン・1999年)ほか著書多数。新東京法律事務所所属。
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