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国民全員が医療保険に入り、金のある人も無い人も、実際にかかった医療費の一部しか払わなくて良い「国民皆保険」という、現在の保険医療制度がスタートしたのは昭和36年のことです。
そのときを境に、「貧しい人から取らず、裕福な人から取る」という不公平な医療費請求は法律的に許されない事になりました。
現在、保険医療機関で行われる医者の診療行為は、全て点数制になっています。
この点数は、厚生労働省が提示する「診療報酬点表」すなわち、医療の公定価格によって、細かく決められています。
例えば、初診料250点、採血12点、尿一般検査料28点といった具合に、大手術からちょっとした検査まで、あらゆる医療行為には点数があり、それは一律1点10円です。
各医療機関は、毎月、レセプトと呼ばれる請求明細を作成し、健康保険組合などに診療報酬を請求します。
レセプト用紙には、「初診料」「再診料」「指導管理料」「投薬料」「注射料」「処置料」「手術・麻酔料」「検査料」「画像診断料」・・・と項目が分かれており、その点数の合計が医療保険から医者に支払われるのです。
この点数はほぼ全国共通ですから、設備の整った大病院でも、必要最低限の医療器具しかない診療所でも、基本的には同じ金額になります。
しかも、医者の技量、経験には全く関係ありません。
例えば、昨日医師免許を取得した研修医でも、経験をつんだベテランの医者でも、保険の点数は全く同じなのです。
一度の検査で正確に診断できる医者より、一度では原因を突き止められずに何度も検査を行う無能な医者の方が儲かるとい妙なシステムです。
医者の技術は評価されず、診療報酬として形状できない為、やらなくても良い検査をし、出さなくても良い薬を処方し、保険点数を稼ごうとするのです。
また、このシステムを悪用して、不必要な検査をし、保険点数を上げて設けようとする医者も少なくありません。
こうした矛盾のなかに保健医療制度はあります。