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(回答先: 『あっしらさん」、率直な御回答、感謝 「あっしら」さんのスタンス、理解しました 投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 7 月 29 日 10:57:43)
ODA ウォッチャーズさん、レスありがとうございます。
>表現を、オブラートに包む必要は全く無いですし、むしろ、議論中の個別の相手に対
>する表現は、在る程度、キツイものになるのは、当然ですが、第三者、一般的な人種、
>門地、集団に対する一律的な蔑視的表現は、18世紀以降の近代社会において、市民
>社会が築いてきた道徳的価値に、著しく反する行為です。また、これは、日本だけで
>はなく、一般的な近代社会において、侵害してはならないこととして、憲法において、
>規定されるのを常としています。
まず、今回問題になっているルルルンさんの投稿が、なぜ「第三者、一般的な人種、門地、集団に対する一律的な蔑視的表現」と言えるのかという説明がなされていないことに気づいてください。
“蔑視的表現”かどうかも受け手によって異なるものですし、“蔑視的表現”や多数派的道徳的価値に反する言動を禁止することに意義があるとも思っていません。
国家の統治行為としてある個人(ある国民)・性別・門地で差別することは憲法で禁止されていますが、個々の国民の差別行為は禁止されているわけではありません。(国家が人種というか国民性で差別することは許容されていると解釈しています)
たとえば、ある人が“人種”や“信仰”の違いで発注先を決めることは違憲ではありません。(結婚相手を人種や門地で判断することも違憲ではありません)
政府税調の会合のなかで「専業主婦はパラサイト」という発言があったと報じられましたが、その発言自体は違憲ではないとしても、そのような認識(発言)をしている人物を政府が税調の委員に任命していることは問題視できると考えています。
近代国家の差別禁止=法の下の平等は、国家機構(統治者)の統治行為を規定するものであって、国民ひとりひとりの価値観や“美意識”に基づく決定や言動を規定するものではありません。
>差別主義的な思想の流布を目的とした投稿を、認めることは、許されることでは、あ
>りません。
価値観や「ものの見え方」で判定が異なるものを基準に言論活動を制限するということは、現実に制限を実行できる力を持つ人の価値観や「ものの見え方」で言論活動が制限できるということに通じます。
外形的基準でさえ抵触しているかどうかの判断はぶれるものです。