現在地 HOME > 国家破産39 > 715.html ★阿修羅♪ |
|
<ニッポン放送株>高裁もライブドアに軍配 (毎日新聞)
ニッポン放送によるフジテレビジョンへの新株予約権の発行差し止めを命じた仮処分を不服として、同放送が申し立てた保全抗告について、東京高裁(鬼頭季郎裁判長)は23日、抗告を認めず、差し止めの仮処分を支持する決定を出した。同高裁は新株予約権の発行が「取締役会に与えられている権限を乱用したもので、著しく不公正な発行」と認定した。同放送は同日、高裁の決定を受けて、最高裁への特別抗告を断念し、24日に予定していた新株予約権の発行中止を決めた。
この結果、同放送の発行済み株式の46.24%(15日現在)を取得したライブドアが、同放送株争奪戦で圧倒的優位に立ち、経営権の掌握に向けて大きく前進した。ライブドアは過半数取得を目指して、同放送株の買い増しを進めているが、単独で過半数に届かない場合でも、他の株主に働きかけ、6月末の株主総会でプロキシファイト(委任状獲得合戦)に臨む方針。過半数の支持を獲得すれば、株主総会で改選期を迎える同放送に取締役を送り込み、フジサンケイグループとの事業提携を進める。
高裁の決定は、東京地裁の仮処分決定を追認して、「同放送の新株予約権の発行は現経営陣とフジによる支配権確保が目的で、株主一般の利益を損ない、商法で禁じた不公正発行にあたる」と認定。投資家の予測可能性を損なう行為と指摘した。新株発行で得る資金の使途がスタジオ建設費用とする同放送の主張は「紛争になって言い出した口実である疑いが強く、にわかに信用し難い」として退けた。
(1)高値で株式を引き取らせるグリーンメーラー(2)知的財産権やノウハウを買収者に移す「焦土化経営」(3)会社の資産を買収者の債務の弁済に流用する(4)資産を売却し、高配当やその後の株式売り抜けを図る――など、「(買収者が)会社を食い物にしようとしている」ことを証明できれば、対抗策として新株予約権の発行が認められる場合があると指摘した。しかし、「ライブドアがマネーゲームで、事業や資産を食い物にする目的で敵対的買収を行っていることを認めるに足りる確たる資料はない」として、新株予約権の発行は認められないと結論づけた。
ライブドア傘下に入れば、企業価値の毀損(きそん)を招くとの同放送の主張についても、「中長期的展望の下、株主や株式取引市場の判断や評価に委ねざるを得ず、裁判所が判断するのに適しない」と退けた。時間外取引で大量の株式を取得したのは証券取引法違反との主張についても「証取法に違反しない」と判断。同放送側の主張はことごとく退けられた。
【後藤逸郎】
◇「まことに遺憾」ニッポン放送
東京高裁での保全抗告棄却の決定に対して、ニッポン放送は「当社の正当性を確信していたが、認められずにまことに遺憾」とコメント。フジテレビも「当初からニッポン放送が主張してきた『新株予約権』の発行が認められなかったことは誠に残念に思う」とのコメントを発表した。
[毎日新聞3月23日]
http://news.www.infoseek.co.jp/business/story.html?q=23mainichiF0323e103&cat=2