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自民党旧橋本派の政治団体「平成研究会」の1億円献金隠し事件で、政治資金規正法違反(不記載)の罪に問われた同会の当時の会計責任者・滝川俊行被告(55)に対し、東京地裁は3日、禁固10カ月執行猶予4年(求刑禁固10カ月)の判決を言い渡した。岡田雄一裁判長は、同会の会長代理だった元官房長官・村岡兼造被告(73)=同罪で在宅起訴=との共謀について、「収支報告書に記載するかどうか同会の幹部らに判断を仰ぎ、最終的に村岡元長官の指示を受けて犯行に及んだ」と認定した。
滝川被告の裁判は元長官とは別に進められ、11月24日の初公判で起訴事実を全面的に認めたことから、わずか9日でのスピード判決となった。共犯の罪に問われた元長官は全面的に争う構えで、14日に始まる元長官の公判の行方が今後の焦点となる。
判決によると、滝川被告は村岡元長官と共謀し、平成研が01年7月2日に日本歯科医師連盟(日歯連)から1億円の寄付を受けたのに、01年分の平成研の政治資金収支報告書の寄付の内訳欄に記載しないで、02年3月29日に総務相に提出した。
動機について、判決は「参院選挙を間近に控えた時期に特定の政治団体から巨額の寄付を受けたことが公になれば、社会の注目を集め、業界団体との癒着が取りざたされて強い非難を受けることになりかねず、事実を隠蔽(いんぺい)して国民の監視や批判を免れようとした」と指摘。
そのうえで「政治資金規正法の趣旨を踏みにじるもので、平成研の資金の流れに多大の疑惑を抱かせ、政治活動の透明性確保のための諸制度に対する信頼を著しく損なった」と述べた。
滝川被告については、「長年、衆院議員の公設秘書を務め、政治資金規正法の内容や趣旨を知り抜いていたはずなのに、実行行為を担当した刑事責任は軽くない」としたうえで、「元長官の指示に反した行動に出ることは事実上困難だった」と量刑理由を述べた。
http://www.asahi.com/national/update/1203/011.html