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熊本、鹿児島両県の不知火海沿岸から関西に移り住んだ水俣病未認定患者と遺族が、国と熊本県に損害賠償を求めた「関西水俣病訴訟」の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。
北川弘治裁判長は「国と県は1959年11月末の時点で、水俣病の原因物質がある種の有機水銀で、その排出源がチッソ水俣工場であることを認識できる状況にあり、排水を規制しなかったのは違法」と述べ、国・県の責任を認定し、計7150万円の賠償を命じた。
一部の原告の請求は棄却したが、原告側の実質勝訴が確定した。
関西訴訟は、1982年10月、未認定患者が国と県、チッソの3者を相手取って提訴。他の水俣病訴訟は95年、原告が一時金などと引き換えに患者認定の申請と訴訟を取り下げることで、政治決着した。2001年の大阪高裁判決は、行政責任を否定した1審・大阪地裁判決を変更し、3者に計3億1950万円の賠償を命じた。チッソは上告せず賠償責任が確定したが、国・県と、救済範囲の拡大を求める原告が上告していた。
(2004/10/15/16:00 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041015it08.htm
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