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(回答先: 水俣病関西訴訟 上告取り下げ訴え署名追加提出 訴訟団など (くまにちcom) 投稿者 Kotetu 日時 2004 年 10 月 16 日 01:05:57)
水俣病関西訴訟 国・県の責任認定 最高裁が初判断
関西に移り住んだ水俣病未認定患者三十人と死亡患者十五人の遺族が、国と熊本県に賠償を求めた「関西水俣病訴訟」の上告審判決で、最高裁第二小法廷(北川弘治裁判長)は十五日、規制権限を行使せず一九六〇年以降の被害拡大を招いた行政責任を認める初判断を示し、患者三十七人について計七千百五十万円の賠償責任を認定した。四裁判官全員一致の判断。
政治責任をあいまいにした一九九五―九六年の政治解決に応じず、行政責任を追及した唯一の訴訟。行政責任を明確に認める判断が示されたことで、国、県は一連の対応について厳しく再検証を迫られる。政治解決に応じて訴訟を取り下げた未認定患者らからは解決の在り方に疑問の声が上がりそうだ。
行政責任が生じた時期の判断は、原因企業チッソ(東京)と連帯して三者に総額約三億二千万円を支払うよう命じた二審大阪高裁判決と同じだが、高裁はそれ以前に転居した八人も救済していた。最高裁はこの八人について二審判決を破棄し、請求を退けた。チッソは上告せず賠償責任が確定しており、八人の受け取り額に変更はない。
判決理由で北川裁判長は、五九年末の時点で国と県は(1)多数の患者が発生し、死亡者も相当数に上っていたことを認識(2)原因物質がある種の有機水銀化合物で排出源がチッソ工場であることを認識できた(3)工場排水に含まれる微量の水銀の量を測ることは可能だった―などと指摘した。
「熊本日日」