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(回答先: 人生並びに生活経済の相談心理学に関する研究(2) 九州科学技術研究所 投稿者 愚民党 日時 2005 年 2 月 14 日 03:31:40)
りたもので、商事の場合は5年、民事の場合は10で消滅時効の完成が生じ、この事件に対し援用する」と言えば済むことであり、「借りたものを返す」という道義的責任や良心の呵責を度外視して、「時効を援用するれば、借りたものは返さなくてもいい」ということができるのである。これこそが法治国家の「法律」に従ったものといえる。時効を完成する場合、多くの判例は「時効の援用」を認めているのである。
しかし法的には、時効の利益を得る者がそれを主張するか、否かで、その判断は消滅時効を経た債務者の自由に委ねられるからである。こうした法的解釈が、一般大衆には浸透しておらず、時効に至っても「時効の援用」も知らず、債務者の術(すべ)は、こういう請求を強硬に迫る債権者から逃げ惑うという最悪のコースを辿って人生を無意味にしている人が少なくない。
●日常生活の落とし穴
つまり法律は、被支配者である弱者の無知に存在するのではなく、支配者あるいは金持の都合、あるいは金儲け道具の玩具に過ぎないのである。
また、これに極めて酷似している詐欺が「電話帳広告タウンページ」の、広告を切り抜いた添付書類に同封された郵便振替用紙である。この請求をNTTからのものと思い込んで、安易に郵便局で支払いをする広告依頼主も少なくないのだ。こうしたことは法的に違法であるが、これを支払おうとする依頼主が郵便振替をする場合、これを知っている郵便局員は違法と気付いていても、このことを教えない実体がある。
また裁判所でも、消滅時効にかかっている債務者に対し、時効完成が成立しているのにも関わらず、債務者が直接「援用」を申し出ない限り、これを時効の完成と認めないのである。この法的解釈並びに学説は、債務者が「時効によってこれまでの借金が棒引きになるということを潔しとしないからだ」と解釈している。何と辻褄合せの、強い者に味方する解釈なのだろうか。
これによって仕掛人は、弄せずして新たな利益を生むのである。ある意味で日本の民法は、商魂逞しい商売人の抜け穴を容易に許し、法構造的にはまだまだ「ザル法」であるということが否めない。
世の中は多くの矛盾に充ちているばかりでなく、騙すか騙されるかの二者選択の人間心理の上に人生基盤が築かれている。そして人間の本心はいつの場合にも「心地よい風」に吹かれていたいものである。
しかし世間の薄汚れた、「厳しい風」ばかりに吹かれていると、いつの間に