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(回答先: 独裁と民主主義の八百長 投稿者 ワヤクチャ 日時 2005 年 4 月 28 日 21:48:01)
民主主義=多数者の利益の実現、と
人権主義=少数者の利益の実現、とは
両方でワンセットになっているのです。
憲法は人権主義と民主主義を両方規定していますが、この二つは同じものではなく、多数者の利益・少数者の利益という面からみれば矛盾・対立関係を含んでいるものです。
この矛盾に対する憲法の回答は、「憲法」そのものです。
憲法を立てる目的は、権力(民主的な権力であれなんであれ)に縛りをかけることです。
この考えを「立憲主義」と言います。
民主主義=多数者の利益の実現、と、人権主義=少数者の利益の実現、との矛盾についての回答の一つは次のようなモノです。
(1)「ヒトがヒトであるかぎりは法的に保護されるべき利益」を人権として保護することを宣言し、
(2)権力(民主的な権力であれなんであれ)がそれを不当に害することを禁止し、
(3)不当な立法がなされた場合には、憲法違反として法律そのもの(やその適用)を無効にしてしまう、
といった方法で権力に縛りをかける、というのが憲法を立てる目的なのです。
その意味では人権主義は民主主義に対する制限でもあるのです。