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『亜空間通信』827号(2004/07/17)
【小泉レイプ事件7/15判決は形式上敗訴なれど主目的達成と波及効果で事実上の圧勝の概略を報告】
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
小泉レイプ事件7/15判決は、形式上の敗訴なれど、主目的の小泉鈍一郎の蹴落としは、ほぼ達成し、訴訟費用(後述の1万円の印紙代)の数十倍の資金カンパを得て、控訴審、上告審、別途の国会発言の提訴と、まだまだ戦いが続く。
原告の私、木村愛二は、一昨日の7月15日以来、本件、略称「小泉レイプ事件」裁判の判決に関して、各方面から報告を求められている。支援者だけが相手なら難しい仕事ではないが、このところ、しきりと、揚げ足取り専門の下品な閑人の茶々も入るので、中途半端な発表はできない。
すでに、この件で、阿修羅戦争掲示板に、極めて簡略に、「7月15日の小泉レイプ事件判決に関しては、明日、論評を加えて投稿する。基本的な認識は、実質的な圧勝である」と投稿したら、早速、以下の茶々が入った。
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「婦女暴行の逮捕歴があるのに首相の地位に居座り、精神的苦痛を被った」として、東京都武蔵野市に住む著述業の男性が小泉純一郎首相を相手に慰謝料100万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、訴えを棄却した。
原敏雄裁判官は「逮捕歴を認める証拠はない。確たる根拠なく提訴し、相手に無用の負担を掛けるのは、それ自体が不法行為として責任が生じることを指摘しておく」と述べた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040715-00000136-jij-soci
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いや、いや、ご苦労さん。この投稿のお陰様で、いかに歪んでいるとは言え、時事通信が、訴訟の存在を配信したことが分かった。正確に情報源から取り込み直すと、以下である。
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「根拠なき提訴」と批判=小泉首相への賠償請求棄却−東京地裁
「婦女暴行の逮捕歴があるのに首相の地位に居座り、精神的苦痛を被った」として、東京都武蔵野市に住む著述業の男性が小泉純一郎首相を相手に慰謝料100万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、訴えを棄却した。
原敏雄裁判官は「逮捕歴を認める証拠はない。確たる根拠なく提訴し、相手に無用の負担を掛けるのは、それ自体が不法行為として責任が生じることを指摘しておく」と述べた。 (時事通信)
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この点に関しての論評は後述する。ここでは簡単に言うと、いかに歪んでいるとは言え、訴訟の存在を報道させたことは、今後の控訴、上告、別途提訴の戦いには有利なのである。
こげな下らない茶々などは気にも留めないが、私は、別途、すでに以下の「憂鬱」を発した。小泉鈍一郎程度の軽蔑にも値しない下品な奴を相手にしていると、こちらまでが汚れてしまう気分で、まったく面白くないのである。しかも、以下の通信の題名の中の「救いがたい迷妄の有象無象の右往左往」には、小泉鈍一郎のイラク派兵を違憲として提訴している連中の仲間の「ド下司野郎」までが含まれているのだから、始末に負えないのである。
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http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku824.html
http://www.asyura2.com/0406/war57/msg/574.html
『亜空間通信』824号(2004/07/12)
【参院選圧勝を宣言する凱旋将軍の憂鬱は深まる一方で救いがたい迷妄の有象無象の右往左往を叱責】
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小泉レイプ事件を巡る状況は非常に複雑であり、判決の文脈も、同様に曲がりくねり、最高裁判例などを含む一般には難解な部分もあるが、それでも、論評しないわけにはいかない。
一番簡単な点から記すと、判決の主文に「訴訟費用は原告の負担とする」とあるのは、訴状に添付した1万円の印紙代だけのことで、この数十倍のカンパと、この訴訟が知れ渡ってからの木村書店への注文殺到もあり、経済的にも、まずは大成功である。
もともと、わが捨て身の提訴の最大の目的は、イラク派兵の最高責任者、小泉を、辞任に追い込むことである。裁判所に提訴したのは、世間一般の紛争での昔からの常套句、「表に出ろ!」である。つまり、目立たない雑誌記事程度では、蛙の面に小便で、居直り続けるド下司野郎と、その取り巻きに対して、公開の場での論争を挑んだのである。
わが幼少時に慣れ親しんだ講談の「おそらく嘘)によれば、昔の武士は、いきなり寝首を掻いたりせず、戦いの前に、堂々と、名乗りを挙げたのである。「やあ、やあ、遠からん者は、音にも聞け、近くば寄って目にも見よ、我こそは清和源氏の末裔、武蔵野市の住人、木村愛二なるぞ」、である。
これまた俗説の可能性があるが、将軍家の御流儀となった柳生新陰流の極意は、「皮を切らして肉を切り、肉を切らして骨を切る」との言葉として、わが頭脳に刻まれている。判決の法律的な文章上の勝敗は、戦いの全体像の一部でしかないのである。どうせ紙切れ一枚の表面、皮が切れて、負けでも、相手の胴体を切れば勝ちのである。
この点での効果は、覿面(てきめん)だった。国会の質問にまで立ち至った。
大手新聞系列メディアの卑怯未練、逃げ隠れにもかかわらず、出版社系週刊誌、日刊紙、スポーツ紙、海外電網記事、その他、各種の電網情報が飛び交い、小泉レイプ事件関連情報は一斉に氾濫、花盛りとなった。その後の7月11日の参議院議員選挙の結果に関する騒々しいまでの論評の数々は、今更、言うには及ばない。
針灸では、頭のてっぺんの「つぼ」を「頂門」(ちょうもん)と呼ぶ。「頂門の一針」(ちょうもんのいっしん)は、以下のように説明されている。
「(頭上に針を刺す意から)痛烈で適切ないましめ。急所をついた教訓」の意味を持つ。わが提訴は、最初から、その狙いであったから、予想以上の波及効果もあり、事実上の圧勝である。
次の問題点は、判決の構成である。裁判官の署名による「判決」と、その元になる書記官の署名による「調書」の関係である。この事件の場合、証拠調べには入っていない。「調書」の内容は「第一回口頭弁論陳述」だけで、実は訴状そのままである。だが、この点の解説も長くなるので、本通信では省き、後に論ずる予定とする。
これから、判決文のみの解説に入るが、以下の判決文の意味の正確な解読のためには、「奴隷の言葉」という歴史的な表現の理解が不可欠である。「奴隷の言葉」というのは、ルネサンスの時代の人文主義者の議論の工夫を指す。
従来、「奴隷の言葉で語る」と言われてきたのは、ヨーロッパの中世の宗教支配から、人間復活、ルネサンスに至った時期のフランス語ではユマニズム、英語ではヒューマニズムの時期の文化人、ヒューマニストの言論の方法なのである。たとえば、最も著名な文化人エラスムスは「キリスト教的ヒューマニスト」と位置付けられている。つまりは、聖書を尊重したのである。
当時は、聖書を否定する無神論は、死刑にも処せられる犯罪であった。だから、彼らは、神の僕(しもべ)、奴隷の言葉を使ったのである。
ところが、今回、「奴隷の言葉で語る」で電網検索したら、以下が出てきた。これは、中国共産党の思想支配の下でのヒューマニズムの言論の工夫である。
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http://www2.big.or.jp/~yabuki/
矢吹晋チャイナ・ウォッチ・ルームへようこそ!
http://www2.big.or.jp/~yabuki/doc/skck9412.htm
矢吹晋
書評『中国の禁書』
掲載『産経新聞』1994年12月20日
「焚書坑儒」ということばは人口に膾炙しているが、その具体的内容や歴史的変化となると、ほとんど知られていなかった。本書は『中国禁書簡史』の邦訳であり、歴史上の様々な禁書事件を素材として中国文化史を描いたものである。韓非子「説疑」には、奸を禁じる最良の方法は、「心(思想)を禁じること」であり、第二は「言葉を禁じること」、第三は「行為を禁じること」だとしている。「心」が「言葉」になり、「行為」として現れるという人間観である。ここから「禁書の政治哲学」が生まれる。庶民の個々の発言や行動にいたるまで「思想が悪いから」と解釈する共産党流のイデオロギー統制は、韓非子の理論を源流とするらしい。禁書リストを見ると、秦から漢初は一九〇点、南北朝から隋・唐までは一四〇〇点、宋・元・明は一六〇〇点、清朝は四〇〇〇点である。正統的儒教である経書に対して、神秘的な予言を説いた讖緯や天文書がまず禁書とされ、禁書の範囲が緩やかに拡大し、宋代以降勢いを強め、清代前期にピークに達した、と解説している。意外なのは元代のモンゴル族統治者たちが漢民族のそれよりも統制が緩やかであった事実だ。これは「書物の意義」に対する理解を欠いていたこと、思想が人間を動かす役割を過少評価していたという「悲しき逆説」によるものと著者は分析した。
明朝の朱元璋による弾圧を論ずるとき、著者はみずからを朱元璋になぞらえた毛沢東のイメージを彷彿させるような記述を行なっている。「影射史学」健在なり、というべきか。それとも政治の現実があまりにも酷似しているため、実事求是で描くと似てくるという話か。「現代の禁書」について奴隷の言葉で語る著者に代わって訳者は現代の禁書リストを一覧してみせた。このリストから共産党流のイデオロギー統制の特徴が浮かぶ。訳者による巻末の王蒙インタビューも意味深長で含蓄が深い。
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私は、この「奴隷の言葉で語る」言論の工夫を、日本の最高裁、実は最「低」裁の支配の下での下級審の判決の工夫に見る。
まずは、以下が、判決の全文である。わが主張を、かなり正確に要約していることも、評価出来る。「屈折」部分は、後に再び提出して、若干解説する。
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平成16年言渡 同日原本領収 裁判所書記官 大島満知子
平成16年(ワ)第7045号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成16年6月15日
判 決
東京都武蔵野市中町2−6−2 新和コーポ武蔵野202号室
原 告 木村 愛二
神奈川県横須賀市三春町1の1
被 告 小泉純一郎
訴訟代理人弁護士 野邊寛太郎
同 野邊 一郎
同 村岡みち代
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金100万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告に対し,「被告は,日本国首相の地位にありながら,経歴を偽り,婦女暴行による逮捕歴があるのに,首相の地位に居座っている。これにより日本国民である原告は,多大の精神的苦痛を被った。」などとして,不法行為に基づいて損害賠償金100万円とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 争いのない事実
被告は,内閣総理大臣であるが,30年程前にイギリスに留学した経験がある。被告の亡父は,防衛庁長官であったことがある。
3 争点
原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求の可否
(原告の主張)
原告が被告に損害賠償を求める理由の詳細は別紙訴状記載のとおりであるが,その骨子は次のとおりである。
被告は,日本国首相の地位にありながら,公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りを犯した。その醜聞はあらゆるメディアを通じて明らかとなった。上記の経歴の偽りの中には,30年程前の婦女暴行とその咎による逮捕までが含まれているところ,これに関する記事,情報が乱れ飛ぶ事態に至っている。ところが,被告は,大手メディアがこれを報じないことを奇貨として,上記の地位に居座り,イラク派兵の暴挙を継続するなどして,日本国民である原告に計り難い屈辱と苦悩を与えている。被告のような者が日本国の首相であることは日本国民個人として恥ずかしいことである。このことによって,原告は,健康を害するほど苦しみ,人格権を傷つけられ,本訴を提起せざるを得なくなった。原告の被った精神的苦痛を慰謝するには,少なくとも100万円をもってするのが相当である。
(被告の反論)
被告は内閣総理大臣の地位にあるが,被告が行政府の長として政策を遂行していることによって,原告を含む第三者に損害を与えているなどということはない。原告には被害法益がないというべきである。
仮に,そうでないとしても,公権力の行使に当たる公務員の職務行為について,公務員個人は,賠償責任を負わないから(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁),原告の本訴請求は理由がない。
第3 争点に対する判断
1 本件訴えの適法性について
まず,原告の本件訴えは,被告が内閣総理大臣の地位にあることをもって憤激に耐えないなどとするもので,その適法性に疑問がないわけではない。しかし,原告は,本件訴訟において,自己の権利が侵害され,精神的苦痛を被ったとして,慰謝料(損害賠償金)の支払を求めており,慰謝料請求権の存否という具体的な法律関係について紛争があるということができないわけではないから,一応事件性を肯定することができる。
2 原告の不法行為を理由とする損害賠償請求の可否について
そこで,原告の主張する不法行為に基づく損害賠償請求の可否について判断する。
本件訴訟において,原告が,被告のどのような行為を違法行為として定立しているのかは必ずしも判然としないが,被告は婦女暴行による逮捕歴があるのに,大手メディアがこれを報道せず,公式の場では非難されていないのを奇貨として首相の地位に居座り続け,イラク派兵などの暴挙を継続しているとして,これらを全体として違法行為と捉えているもののようである。
しかし,被告に婦女暴行による逮捕歴があるという事実を認めるに足りる証拠はない。仮に,この点を措いても,そのことによって被告の具体的権利が侵害されたという事情も窺われない。すなわち,原告は,日本国民の−人として,被告が日本国の首相の地位にあることを不快に思い,このような者が首相の地位にあることに義憤を感ずるとしているのである。しかし,このような批判的感情は,原告も自ら関わっている出版等の言論活動によって共感者を求め,言論の広がりによって,一定の政治意見の形成を図り,これが政治過程に反映されて,多数の賛同を得るという道を辿るほかないのである。これが正道であって,原告に生じた上記のような批判的感情をもって法的保護に値するものであるなどということはできず,原告には不法行為に基づく救済を求めることのできる利益がないというほかない。
以上のとおりであって,原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないことが明らかである。
なお,原告主張に係る被告に婦女暴行による逮捕歴があるとの事実は,伝聞にすぎず,確たる裏付けのないものであることが窺われる。このように,確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは,それ自体が不法な行為として責任を生ぜしめることになるので,この点を指摘しておく。
第3 結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第18部
裁判官 原 敏 雄
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以下が、「奴隷の言葉で語る」「屈折」部分である。以下、判決文の方を、1),2)とし、その問題に関する証拠、季刊『真相の深層』創刊号のわが記述を、3)とする。
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1) 原告は,本件訴訟において,自己の権利が侵害され,精神的苦痛を被ったとして,慰謝料(損害賠償金)の支払を求めており,慰謝料請求権の存否という具体的な法律関係について紛争があるということができないわけではないから,一応事件性を肯定することができる。
2〕 原告主張に係る被告に婦女暴行による逮捕歴があるとの事実は,伝聞にすぎず,確たる裏付けのないものであることが窺われる。このように,確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは,それ自体が不法な行為として責任を生ぜしめることになるので,この点を指摘しておく。
3) 本誌の小泉首相「婦女暴行逮捕歴」追及は、以上のような『噂の真相』森喜朗前首相「買春検挙歴」報道の成果の上に立ちつつ、しかも、前記のような2つの既存の印刷媒体記事の現実の存在を根拠とするものである。私は、このような公開の記事に対して、法的にも裁判の常識の上でも「公人」の立場にある権力者が抗議したり、名誉毀損の告発や訴訟を起こしていない場合には、事実と認めたに等しいと判断する。自らが反証をあげることができずに、森喜朗のような無様な言論弾圧を強行すれば、さらに重大な政治犯罪となる。
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判決文の方の1)は、「事件性を肯定」している。2)は、逆に読めば、なぜ、被告の方が、反訴、原告の私を名誉毀損で訴えるという逆襲をしないのか、という問題の提起でもある。私は、最初から、3)の主張をしており、「名誉毀損で訴えてくるなら、ぜひそうしてほしい」(写真週刊誌『フラッシュ』2004.06.29.写真説明)と明言しているのである。
上記の「森喜朗のような無様な言論弾圧」では、『噂の真相』が、森首相の買春検挙歴を報じ、それが名誉毀損として、森の方が訴えたのであるから、わが挑戦は、最初から、その反撃の封殺に成功しており、緒戦の完勝なのである。
以上。
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