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(回答先: 人様を「ド阿呆」呼ばわり! 木村氏の恐ろしい本性が現れましたな 投稿者 乙三 日時 2004 年 7 月 18 日 00:07:20)
>原敏雄裁判官は「逮捕歴を認める証拠はない。確たる根拠なく提訴し、相手に無用の
>負担を掛けるのは、それ自体が不法行為として責任が生じることを指摘しておく」と
>述べた。
内閣総理大臣である小泉純一郎氏に、強姦の事実があるかどうかではなく、強姦罪での逮捕歴があるかをめぐる訴訟である。
強姦の事実は立証も否定も困難だが、強姦罪での逮捕歴があるかどうかは、警察という公的機関が保有する情報で確認できることである。
原告(木村愛二氏)は諸々の情報から小泉首相は強姦罪での逮捕歴があるはずと判断して訴えたわけだから、原告が提示した傍証をもって「逮捕歴を認める証拠はない」とするのではなく、神奈川県警か警察庁に照会して事実確認をすべきである。
ことは日本国総理大臣の逮捕歴(無実の可能性もある)に関わる重大問題なのである。
「確たる根拠なく提訴し、」も、お笑いの説明である、
原告は入手した情報で小泉首相に強姦罪での逮捕歴があると確信したのだから、原告の判断や行為をなじる理由としては頓珍漢である。
「相手に無用の負担を掛けるのは、それ自体が不法行為として責任が生じることを指摘しておく」というのは受け容れてもいいだろう。
しかし、裁判長は、小泉首相に強姦罪の逮捕歴がないことを確認したわけではないのだから、被告に対しても、「内閣総理大臣たる者が、強姦という破廉恥罪で逮捕された前歴があるとの疑いを複数の国民からもたれているのだから、疑いを晴らす法的対応が望ましいことを指摘しておく」と言うべきだった、と思うね。
今回の判決は、小泉首相に強姦罪の逮捕歴がないと確認したものではないことは重要である。