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(回答先: 新聞記事と著作権について 著作権法第32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる」 投稿者 TORA 日時 2004 年 9 月 23 日 10:38:29)
>雑誌記事と著作権について 著作権法第32条
>「公表された著作物は、引用して利用することができる」
ずいぶんと意図的に都合の悪い部分は隠すんですね。
もっと正確には以下のように書かれています。
>「公表された著作物は,引用して利用することができる。
>この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,
>かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上
>正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」
つまり著作権法では引用は、正当な範囲で行われるもの、とされているわけです。
あなたのやった引用は、正当な範囲を逸脱しているのは明らかです。
コメントさえ付ければいくらでも引用できると勘違いしていませんか?
そもそもあなたはその日記にて
>昨日に続いてVoiceからの記事ですが、産経新聞ソウル支局長だった黒田勝弘氏と
>作家の深田祐介氏の対談が、朝鮮半島の統一問題を話していましたので紹介します。
と書いてある通り、対談内容を紹介しているだけであって、具体的に黒田氏や深田氏
の発言に対するコメントはしていませんよね。
これは判例にある批評等を行うならばという点では該当しません。
なぜ図書館では現在発売中の雑誌のコピーを制限しているかお分かりですか?
営業妨害になってしまうからですよ。
つまりあなたの行為は著作権侵害と現在発売中の雑誌の内容を勝手に公開したという
違法行為も加わっていることをお忘れなく。
がしかしあなたは自分勝手な判断で自由に引用できると判断されているようです
ので、ここで議論するのは時間の無駄ですね。
それではVOICE編集部に通告して編集部、もしくは出版社に判断していた
だくことにします。