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(回答先: 著作権法の正当な範囲を無視していますね 投稿者 東風吹かば 日時 2004 年 9 月 24 日 01:09:12)
>つまり著作権法では引用は、正当な範囲で行われるもの、とされているわけです。
>あなたのやった引用は、正当な範囲を逸脱しているのは明らかです。
>コメントさえ付ければいくらでも引用できると勘違いしていませんか?
これはあなたの主観を私に押し付けているだけです。
あなたに主観を裏付ける具体的な判例や証拠があるのですか?
>と書いてある通り、対談内容を紹介しているだけであって、具体的に黒田氏や深田氏
>の発言に対するコメントはしていませんよね。
>これは判例にある批評等を行うならばという点では該当しません。
これもあなたの主観を押し付けています。
私はこの論文で、朝鮮半島の将来は一国二制度的なものになるだろうと書きました。
そのためには深田氏や黒田氏の見解を紹介したのです。
私のような素人が論文を書いても権威がありません。だから専門家や著名人の
書物を引用して論ずる必要があるのです。
>なぜ図書館では現在発売中の雑誌のコピーを制限しているかお分かりですか?
>営業妨害になってしまうからですよ。
これもあなたの主観の押し付けです。図書館がコピーを禁止しているのは
図書館の規則であって、著作権侵害だからというわけではありません。
>つまりあなたの行為は著作権侵害と現在発売中の雑誌の内容を勝手に公開したという
>違法行為も加わっていることをお忘れなく。
これもあなたの主観の押し付けです。著作権法で引用権は認められています。
>がしかしあなたは自分勝手な判断で自由に引用できると判断されているようです
>ので、ここで議論するのは時間の無駄ですね。
>それではVOICE編集部に通告して編集部、もしくは出版社に判断していた
>だくことにします。
これは明らかに私に対する脅迫行為です。それともあなたはこの関係者ですか?
以前にもありましたが、政治的な論文で著作権の名の下に、盗作だの違法だのと
私を脅迫してくるのは、自由な言論活動の侵害だ