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(回答先: 袴田事件、再審なるか 新証拠への判断、焦点に−−東京高裁が今週決定 /静岡(毎日新聞) 投稿者 エンセン 日時 2004 年 8 月 23 日 19:16:05)
審請求の即時抗告棄却の垂れ幕を記者団に見せる支援者
静岡県で1966年に起きた「袴田事件」で、強盗殺人などの罪に問われて死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌死刑囚(68)の再審請求について、東京高裁は27日、請求を退けた静岡地裁決定を不服とする弁護側の即時抗告を棄却する決定を関係者に通知した。決定は26日付。弁護側は最高裁に特別抗告する。
死刑囚として財田川、免田、松山、島田の各事件(いずれも再審無罪)に次ぐ5件目の再審開始決定になるかが注目されたが、安広文夫裁判長は「新証拠を含む全証拠を総合的に評価しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いは生じない」と判断した。
10年に及んだ即時抗告審では、公判途中の67年にみそ工場のタンク内から発見され、確定判決の有力な根拠となった血痕の付いたズボンやシャツなど5点の衣服の証拠能力が主要な争点となった。弁護側は「血痕の付き方が不自然。ズボンは小さ過ぎてはけず、袴田死刑囚の着衣ではない」とする鑑定を新証拠として提出し、「ねつ造証拠の可能性もある」と批判した。
決定理由で安広裁判長は「犯人が衣類を脱いでから衣類同士が接触して血液が付着する可能性は否定できず、一部に不自然な付着があっても、確定判決の認定に疑問は生じない。水分やみそ成分を吸ったズボンが乾燥して、証拠として保管中に収縮したと認定した確定判決は正当。証拠構造は相当に強固で、ねつ造証拠との主張は仮説の域を出ない」と指摘した。高裁は衣服の血痕のDNA鑑定を実施したが、「古過ぎて鑑定不能」とされた。
また、弁護側は(1)凶器とされたクリ小刀は被害者の傷の状況と合わない(2)捜査段階の自白は真犯人のものと呼べる内容ではない――とも主張したが、決定は「確定判決を左右するものではない」と退けた。
関係者によると、袴田死刑囚は長期間の拘置で拘禁反応が表れ、親族、弁護士もほとんど面会できない状態が続いているという。【坂本高志、森本英彦】
(毎日新聞) - 8月27日11時42分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040827-00000034-mai-soci
袴田死刑囚の再審認めず=新証拠に明白性なし−請求23年、抗告棄却・東京高裁
1966年、静岡県清水市(静岡市と合併)でみそ会社専務一家4人が殺害された「袴田事件」で死刑が確定した元プロボクサー袴田巌死刑囚(68)の再審請求抗告審で、東京高裁(安広文夫裁判長)は27日、再審請求を棄却した静岡地裁の決定を支持し、同死刑囚側の抗告を棄却する決定を通知した。決定は26日付。弁護団は最高裁に特別抗告する方針。
安広裁判長は「弁護側提出の新証拠を含めて総合的に評価しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いは生じない」と述べた。
袴田死刑囚は強盗殺人罪などに問われ、80年に最高裁で死刑が確定。81年に無実を訴えて静岡地裁に再審請求したが、94年に棄却され、東京高裁に即時抗告した。
決定は「確定判決は自白を証拠に用いておらず、犯行時に着用していた5点の衣類を中心とした強力な証拠がそろっている」と指摘。事件の1年2カ月後にみそ工場のタンクから見つかった5点の衣類を「ねつ造された証拠」とする弁護側の主張を退けた。
また、ズボンのサイズが同死刑囚に合わないとする弁護側鑑定も「ズボンがみその中で収縮したことは否定できない」と判断した。
凶器とされた「くり小刀」による傷についての弁護側実験も、「基礎データに客観性を欠き、信用性に乏しい」と退け、「新証拠はいずれも明白性の要件を欠く」と結論付けた。
(時事通信) - 8月27日12時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040827-00000518-jij-soci
東京高裁、袴田死刑囚の即時抗告を棄却
静岡県清水市(現・静岡市)で1966年に、みそ製造会社専務一家4人が殺害された「袴田事件」で、強盗殺人と放火の罪で死刑判決が確定した元プロボクサー・袴田巌死刑囚(68)の再審請求について、東京高裁は27日、即時抗告を棄却する決定をした。
安広文夫裁判長は、弁護団側が提出した新証拠について「いずれも無罪を言い渡すべき明白な証拠とは言えない」と述べた。弁護側は最高裁に特別抗告する方針。
弁護側は抗告審で、凶器のクリ小刀や、確定判決で袴田死刑囚のものと認定された5点の衣類について、新たな鑑定結果を提出。「袴田死刑囚との結びつきは乏しく、確定判決は誤っている」と主張した。
しかし東京高裁の決定は、確定判決について「犯人の衣類を中心とする強力な証拠がそろっており、この事実のみでも袴田死刑囚が犯人であることは動かしがたい。自白は犯人を認定する上で確認的な役割しか果たしていない」と認定。弁護側が新証拠として提出した凶器や衣類の鑑定については、いずれも「信用性に乏しい」などと退けた。
袴田死刑囚は68年9月、静岡地裁で死刑を言い渡され、東京高裁、最高裁とも1審を支持し、死刑が確定した。袴田死刑囚は81年4月、「自白は虚偽だった」などとして同地裁に再審請求したが、94年8月に棄却され、即時抗告していた。
◆袴田事件=1966年6月30日未明、静岡県清水市のみそ会社専務宅が全焼し、焼け跡から専務一家4人が他殺体で見つかり、現金約20万円などが奪われていた。同年8月、同社の住み込み従業員だった袴田死刑囚が強盗殺人と放火容疑で逮捕され、捜査段階では犯行を認めたが、公判では否認に転じた。静岡地裁は68年9月、死刑を言い渡し、東京高裁、最高裁も1審を支持し死刑が確定した。
(読売新聞) - 8月27日11時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040827-00000003-yom-soci
袴田死刑囚の再審認めず 東京高裁
静岡県清水市(現静岡市)で1966年にみそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサー袴田巌死刑囚(68)が、無実を訴え再審を求めている「袴田事件」の即時抗告審で、東京高裁(安広文夫裁判長)は27日、再審請求を退けた静岡地裁決定を支持、死刑囚側の抗告を棄却する決定を弁護団に通知した。
事件から約38年、再審請求から約23年を経ての高裁判断。
確定判決によると、袴田死刑囚は「こがね味噌(みそ)」の工場に住み込みで働いていた66年6月30日未明、工場隣の専務橋本藤雄さん=当時(42)=方に侵入。一家4人を刃物で刺し放火して殺害し、現金約20万円などを奪った。
袴田死刑囚の再審請求を、静岡地裁が94年「確定判決に合理的な疑いを抱かせる新証拠はない」として退けたため、弁護側が即時抗告。
(共同通信) - 8月27日11時44分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040827-00000093-kyodo-soci