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ネット社会の情報リスク:「ネットでの誹謗・中傷への対応」(その1)【日経BP】
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/rep02/343247
2004年11月11日 15時56分
ネットでの書き込みが犯罪となるさまざまなケース1
今回からは、企業やそこに勤める個人への誹謗・中傷問題について、何回かにわたって書いていきたいと思う。
いままでは顧客からのネットでのクレーム対応を主に取り上げてきたが、誹謗・中傷のたぐいは企業にとってクレーム以上に厄介な問題である。企業がとるべきネットの誹謗中傷への対応は複雑で、個別事案として捉えないと解決できない問題が多い。一般論として語るには限界があるのも事実である。
しかしながら、リーガル(法律)面に立脚した視点を持つことは、問題解決への初動を早め、対応の基本を誤るリスクを軽減することにつながると信じる。したがって簡単な事例を交えながら、どういうケースが問題になるのか、またその対処法についても解説をしていきたい。
実のところ誹謗中傷なのか、告発なのか見分ける判断は第三者には難しい面がある。誹謗中傷された側の主観による場合もある。また、たとえその会社の真実を告発する意図から出ていたとしても、書き込まれた文面、文字面から直ちに犯罪となるケースもある。
今回はそんな犯罪になるケースを中心に解説していこう。
名誉毀損と侮辱罪、またその違いは何か
個人のプライバシーに関する情報をネット掲示板やホームページ、電子メール等で不特定多数の人に流すと名誉毀損罪または侮辱罪が成立する。
名誉毀損と侮辱罪との違いは、“事実を指摘することによって社会的評価を低下させた場合”が「名誉毀損」で、“事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって、社会的評価を低下させる場合”が「侮辱」であるとされている。
たとえば、
「○○社長の記者会見でのあの発言、本当に馬鹿げているとしか思えませんでした」
という場合は名誉毀損となり、
「○○社長の知能のレベルは猿並みだ」
という場合は侮辱になると考える。
そして名誉毀損や侮辱は度合いによっては刑事事件として取り扱われ、そうでなくとも、民事上の不法行為が成立する。この不法行為が成立すると、被害者は被害の賠償を請求できるとともに、失われた社会評価を回復するための謝罪広告の掲載等が請求できることになっている。
また、侵害情報がそのままの状態で放置されるなど、不法行為が継続して行なわれている時には、それを止めさせる請求(権利侵害情報の差止請求)もできる。
ネット「名誉毀損」の裁判事例
ちなみに、名誉毀損での裁判事例としては、東京地裁平成14年9月2日の判決(東京地裁のHPに掲載中・日付で検索可能)がある。
この事件は、解雇された従業員が、インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」内に、「鬼☆」というハンドルネームを使って「不当解雇」というスレッドを作成し、同日以降、「業務は多忙で休日もほとんどなく」「内容は朝7時から夜中の2時3時もざらであった。」「いきなりの解雇通知である。納得出来ず社長に抗議すると、懲戒解雇にすると言われ同意書にサインしろと恫喝された」などと書き込み、その他、会社のみならず役員個人の批判をした。
その結果、会社および会社経営者から信用毀損および名誉の毀損を理由に損害賠償が請求された事件である(会社の信用毀損については次回解説する)。
元従業員は、解雇通知が大きなショックで、相談できる相手もなかったことから、愚痴をこぼすような軽い気持ちでしたことであると主張したが、判決は、そのような場合であっても違法性を欠くものとはいえず、名誉毀損の不法行為の成立を妨げるものではないとした。そして元従業員に対し、会社に100万円、社長、専務にそれぞれ30万円の損害賠償を命じたのである。
名誉毀損罪や侮蔑罪は親告罪である
名誉毀損罪と侮辱罪は、犯人を知ってから6カ月以内に告訴することが成立要件となっている。また、現行刑法では、名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪(232条)となっている。つまり、被害者からの告訴があって初めて警察が刑事事件として立件に動くことになる。警察が動き出すかどうかのポイントは、氏名・住所などの個人情報が載っているかどうかが一つの基準とされる場合が多い。
なお、なぜこれらの犯罪が親告罪とされるのかは、有力な説によれば、訴追されると被害者側の様々な事実が法廷で明らかにされ、実質的に被害者の名誉が再度侵害されるという「二重の被害」から被害者を保護するためにあるといわれている。
こうした点に留意したうえで、告訴するかどうか判断する必要がある。
次に脅迫罪についてみてみよう。
ホームページ、ネット掲示板を利用した脅迫
ネット掲示板では、誹謗中傷のみならず人を名指しして脅迫する、匿名の書き込みがよく出ている。例えば、「この男を殺してほしい」、「この女をレイプしてほしい」などと書いて、氏名・住所を記載されているなどの場合だ。
このようなケースでは、書き込みを行なった人物はこの記載事実だけで脅迫罪に問われることになる。実際に殺したかどうか、レイプしたかどうかは、この場合関係がない。
刑法でいう「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」(同法222 条)に該当する。留意すべきこととしては、「個人の生命、身体、自由、名誉又は財産」が脅迫対象となるのであって、それ以外を対象にして脅迫を行っても脅迫罪にはならない点である。
これを告知する方法は、ネット掲示板、ホームページ、ブログなどの書込みはもちろんのこと、口頭でも、文書やメールでも犯罪が成立することになっている。文書やメールなどの場合は、それらが相手に届き、相手が読んだ時点で既遂となる。ただし脅迫罪に未遂はない。よって、送信(郵送)中のトラブルやメールサーバの不調で相手に届かなかった場合は、処罰されないことになっている。
したがって、脅迫の対象となった相手が、実際にその書き込みを認識し、被害者が被害届や告訴状を提出してから、実際に警察が動き出すことになる。
ネット「脅迫」の裁判事例
近年の事例としては、いずれもネット掲示板上で起きた事件で、京都市内で開かれた演奏会で演奏した自作曲を、顔見知りの主婦に批判されたと思い込み、ネット掲示板に主婦の住所、実名と「殺して欲しい・・」という投稿をして書類送検されたピアノ演奏家の事件(99年)がある。
このケースの場合、主婦はネット掲示板の存在を警察から知らされるまで知らなかった。しかし、警察から知らされた後、不安になり怯えた状態になったことから、警察では、実害は無かったものの「脅迫罪」が成立すると判断し書類送検したという事案である。
またその他には、女性を名指し(住所、氏名、電話番号を記載)して、「この女をレイプしてもらいたい」と書き込んだ無職男性による脅迫事件(2000年)、葛飾区にある自衛隊員募集案内所の主任広報官の男性を名指しし、「この広報官を殺したい。コロシを依頼します。やってくれた方に1000万円を進呈します」との文を書き込んで逮捕された脅迫事件(2002年)などがある。
■「生命、身体、自由、名誉又は財産」への脅迫例
生命……「○○湾の魚のエサにしてやる!
どなたか、○○(人の名)を殺して下さい」
身体……「指の1本や2本、無くなっても困らないだろう?
立って歩けないような身体にしてやる!」
自由……「(女性に対して)この人を犯して下さい」
名誉……「この恥ずかしい写真(ビデオ)、
せっかくだから皆に見てもらおうか?」
財産……「毎晩ピアノの音うるせーんだよ。
今度ひいたらそのピアノ、ぶっ壊すからな」
次回は会社の信用毀損や業務妨害について、犯罪になるケースを書きたいと思います。
それまで、ごきげんよう。
■田淵 義朗(たぶち よしろう)
1980年 (中央大学法学部法律学科卒)大手メディア関連企業(出版、ソフトウエア、映画)でコンテンツビジネスを長く経験する。
2003年 ネット情報セキュリティ研究会(NIS)設立。企業の情報リスクマネジメントについて、形にとらわれない現場での経験を踏まえたわかりやすい語り口が好評。
2004年より東洋学園大学国際コミュニケーション学科講師。政府関連、地方自治体、経済団体、大学などで、講演多数。朝日新聞、毎日新聞、週刊アエラのコメンテータ。
日経BP社SmallBizに「どうする?IT時代の人事管理」を2年近く連載。
NPO学校法人経理研究会「田淵のわかる!情報セキュリティ講座」執筆連載中。
著書に「インターネット時代の就業規則」 「ネット(攻撃・クレーム・中傷)傾向と即決対策」(明日香出版社)がある。
プライバシーマーク取得支援、ISMS構築支援にとどまらず、企業広報(掲示板書き込みや違法メール、ネット上の顧客クレーム対策)および企業総務・人事(時代にあった就業規則、業務管理規定の作成支援)まで、企業の抱える情報リスク全般のコンサルタントとして、企業の相談にのっている。