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ネット社会の情報リスク:「ネットでの誹謗・中傷への対応」(その4) プロバイダー責任制限法とは【日経BP】
http://www.asyura2.com/0406/it06/msg/960.html
投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 12 月 03 日 22:49:54:WmYnAkBebEg4M
 

(回答先: ネット社会の情報リスク:「ネットでの誹謗・中傷への対応」(その3) 発見したらどう対処すればよいのか【日経BP】 投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 12 月 03 日 22:48:14)

ネット社会の情報リスク:「ネットでの誹謗・中傷への対応」(その4) プロバイダー責任制限法とは【日経BP】
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/rep02/347366

2004年12月03日 12時25分
プロバイダー責任制限法とは


今回は、プロバイダ責任制限法について、どんな内容の法律なのか、これを盾にできることは何なのか、そしてその限界は・・・ということについて、書きたいと思う。


2002 年5月27日、プロバイダー責任制限法が施行された。この法律は正式には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」というもので、ネット掲示板上の誹謗中傷などについて、情報発信者と被害者との間で板ばさみになっていたプロバイダーやネット掲示板管理者などの責任を軽減することを目的としている。

一般に略して「プロバイダー責任法」ということもあって、プロバイダーに責任を負わせる法律のように誤解されているが、実際には逆でプロバイダーの苦しい立場を救済するための法律という側面があることを知っておく必要がある。

具体的には、一定の条件の元であるならば、情報発信者が発信する情報が違法であるとの判断がなされた時、その情報の削除をした場合に、その情報発信者に対する法的な責任が免除されるというものである。

また、被害者がプロバイダーに対して情報発信者の氏名や連絡先等の開示請求があった場合に、それが一定の要件を満たしているとの判断がなされれば、その開示請求に応じることができるものである。

電気通信事業法のもとで事業を行っているプロバイダーには「通信の秘密」を守る義務が厳格に課せられている。そのため、匿名の書き込みといえども安易に情報開示に応じることができない。

この法律が成立する前のプロバイダーの立場は、例えば、ホームページや書き込みを削除した場合には、情報発信者に対する「債務不履行」(民法415条)や「不法行為」(民法709条)となり損害賠償責任(民法709条)を負う可能性があった。

また逆に違法な書き込みや内容のホームページを放置した場合には、被害者に対する不法行為になり、損害賠償責任を負う可能性があった。被害者から情報発信者の氏名・連絡先の問い合わせに対しても教えた場合・教えない場合、どちらにしてもリスクを負わされる立場にあったのである。

その「苦しい立場」を図にすると下記の通りである。

被害者は情報開示の請求ができる


まず、問題の書き込みを発見した場合には、被害者は、プロバイダーやネット掲示板の管理者などに、問題のホームページを作成した者、あるいは問題の書き込みをした者は誰なのか、について情報開示を求めることができる。

「プロバイダー責任制限法」では、一定の要件を満たしていれば、被害者はプロバイダーや管理者に対して発信者情報開示請求ができるとされている。

一定の要件とは、(1)権利侵害が明確であること。(2)教えてもらうことに「正当な理由」があること――となっている。

但し、請求ができたからといって、即開示とはならない。まず、プロバイダーや管理者は情報発信者に問い合わせ、照会をすることになっている。

情報発信者の開示請求は、間接的に、情報発信者に対して問題箇所の情報削除を促す、という効果が期待できよう。


被害者が法的要件を満たすために必要なこと


この情報開示の請求においては一定の要件がある。

それは前述したように、まずは「権利侵害が明確であること」なのだが、詳しくみてみよう。ここでいう権利侵害が明確であることとは、以下の通りである。


(1)侵害情報(違法な情報)の内容自体を提示すること

(2)侵害された権利とその理由を示すこと

具体的には、そのホームページもしくはネット掲示板のコピーを用意して、問題の情報部分を見せることと、どの内容がどんな権利を侵しているのかを説明することである。

また、ここで言う「正当な理由」とは、損害賠償請求、差し止め請求、謝罪広告掲載など名誉回復措置の請求の根拠となる理由のことを指す。

なお、情報開示の内容について、総務省令は、情報開示の対象項目として5つを挙げている。


1)発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称

2)発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所

3)発信者の電子メールアドレス

4)侵害情報に係るIPアドレス

5)前号のIPアドレスを割り当てられた送信年月日及び時刻


相手に削除を要請する


「○○における書き込み内容は、○○といった事実を誹謗的に記述しており、弊社(私)の名誉を著しく毀損するものです。直ちに書き込みの掲載を中止し削除してください」。

一般的には、上記のような趣旨の文章を内容証明郵便で相手に送る。内容証明郵便にするのは、相手に掲載を続けることへの法的な圧力を加えると同時に、裁判に至った時のための証拠にするためである。

図表 プロバイダー責任制限法の概要

(正式名:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律/平成13年11月30日 法律第137号)

第一条 法律の趣旨 インターネットのホームページや掲示板等で権利侵害(誹謗中傷や著作権侵害等)があった場合に、プロバイダーや管理者の損害賠償責任の制限と情報発信者の情報開示する権利を定める
第二条 用語の定義 ◇特定電気通信:ネット掲示板等やホームページ(電子メールを除く)

◇特定電気通信設備:ネットワーク設備

◇特定電気通信役務提供者(本法適用対象者):

プロバイダー、サーバーの管理者、ネット掲示板の管理者、ネットオークションサイトの運営者など

◇発信者:情報発信者
第三条 損害賠償責任の制限 1.プロバイダーや管理者の被害者に対する免責要件:

(1)削除が技術的に不可能であるとき

(2)ホームページやネット掲示板に違法な内容が掲載されていることを知らなかったとき

(3)ホームページやネット掲示板の違法な内容によって被害者の権利が侵害されていることを知らず、知らなかったことに過失がないとき

2.プロバイダーや管理者の情報発信者に対する免責要件:

(1)削除が必要な限度内であること

(2)そのうえで、次の1)、2)のいずれかに該当すること

1)権利侵害と信じたことに相当の理由があったとき

2)以下のa〜cの条件を全て満たすとき

a. 被害者が、プロバイダーまたは管理者に対して、違法な情報の内容自体(書き込み内容など)と侵害された権利、その理由を示して削除依頼し、b.プロバイダーや管理者が、情報発信者に対して、削除して良いか問い合わせ、c.問い合わせに対して、情報発信者が、7日以内に削除を拒否しないとき。
第四条 発信者情報の開示請求等 被害者は、1)権利侵害が明確であること。2)教えてもらうことに正当な理由(損害賠償請求、差し止め請求、謝罪広告掲載など名誉回復措置の請求のために必要)がある場合には、プロバイダーや管理者に対して、情報発信者の連絡先を教えるように請求することができます。

しかし、開示するかどうかは、情報発信者と連絡が取れなかったり、その他の特別な事情がある場合を除いて、プロバイダーや管理者が情報発信者に意見を聞いてその要望に応えるかどうかを決めることとされています。

プロバイダーやネット掲示板管理者に問題部分の削除を要請する


問題の情報がそのまま放置されていては、事態が深刻化するばかりである。そこで、情報発信者本人の連絡先が不明な場合や、分かっていても急を要する場合などに、情報発信者への連絡に先立って、あるいは情報発信者との交渉と並行して、問題のホームページ又はネット掲示板に書き込まれた「侵害情報の削除」をプロバイダーまたはネット掲示板管理者に求める。

プロバイダーへの侵害情報削除依頼に関しては「プロバイダ責任法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(http: //www.telesa.or.jp/guideline/pdf/provider_041006_2.pdf)の中に侵害情報の通知書の書式が掲載されているので、それを利用されるとよいだろう。

なお、「プロバイダー責任制限法」では、被害者が書き込みなどの権利侵害情報の削除を求めた場合には、プロバイダーや管理者が、情報発信者に対して、削除して良いか問い合わせ、その問い合わせに対して、情報発信者が7日以内に削除を拒否しないときには削除できるとしている。

次週は、NISに寄せられた最近の相談事例をもとに、さらにこの問題を掘り下げたいと思う。

それまでみなさん、ごきげんよう。

■田淵 義朗(たぶち よしろう)

1980年 (中央大学法学部法律学科卒)大手メディア関連企業(出版、ソフトウエア、映画)でコンテンツビジネスを長く経験する。

2003年 ネット情報セキュリティ研究会(NIS)設立。企業の情報リスクマネジメントについて、形にとらわれない現場での経験を踏まえたわかりやすい語り口が好評。

2004年より東洋学園大学国際コミュニケーション学科講師。政府関連、地方自治体、経済団体、大学などで、講演多数。朝日新聞、毎日新聞、週刊アエラのコメンテータ。

日経BP社SmallBizに「どうする?IT時代の人事管理」を2年近く連載。

NPO学校法人経理研究会「田淵のわかる!情報セキュリティ講座」執筆連載中。

著書に「インターネット時代の就業規則」 「ネット(攻撃・クレーム・中傷)傾向と即決対策」(明日香出版社)がある。

プライバシーマーク取得支援、ISMS構築支援にとどまらず、企業広報(掲示板書き込みや違法メール、ネット上の顧客クレーム対策)および企業総務・人事(時代にあった就業規則、業務管理規定の作成支援)まで、企業の抱える情報リスク全般のコンサルタントとして、企業の相談にのっている。

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