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[Weblog] / 2004年11月28日
告発サイト【小倉秀夫のIT法のTopFront】
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/695a2f0cd1c0f1daf6c98e1522f31fa7
「企業告発サイト」というもののあり方について考えてみましょう。
企業等について、嘘か真実かわからないネガティブ情報を費消して楽しむことを目的とするものは、アッシュのカタルシスを促す以外に社会的有益性に乏しいので、今回は対象外とします。
企業告発サイトにおいては、告発内容の真実性に対する検証可能性が確保されていることが二重の意味で重要です。
1つには、告発内容が虚偽であった場合、告発の対象となった企業の名誉・信用を大いに害することになり、場合によってはその企業の経営を不当に危うくすることになりかねません。
1つには、ある企業についてネガティブな情報がネット上に掲載されていても、それが嘘か真実かわからないのであれば、情報の受け手が正しい行動をとることが難しくなります。
そして、告発内容の真実性の検証をネット上だけに完結させることは通常困難です。中立的な第三者が「証拠」等にアクセスして、これを吟味する可能性が残されていることが、真実性の検証には不可欠です。そのためには、告発の対象となった企業が訴訟等により告発内容の真実性を争う機会を用意しておくことが必要となります。
したがって、告発サイトにおいては、告発者自らが、その氏名・住所等を明らかにしつつ、企業告発を行うのがベストです。しかし、何らかの事情で自ら氏名・住所等を明らかにすることができない告発者についていえば、当該告発者から事情を聞くとともに、当該告発者から証拠類の提示・提供を受けてその真実性を自ら検証した上で、真実であると思料した告発のみを掲載するポータル型の告発サイトも有益でしょう。ただし、このポータル型の告発サイトにおいては、その管理人が氏名・住所を明らかにして、告発の対象となった企業が訴訟等により告発内容の真実性を争う機会を用意しておくことが必要となります。また、告発内容の具体化および告発内容の真実性を裏付ける証拠資料等の収集・整理のために、告発サイトの管理人は、当該告発者と常に連絡がつけられるようにしておく必要がありますが、そのためには当該告発者がどこの誰であるのかを確認しておく必要があるでしょう。