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金融庁は16日、米大手金融グループ、シティバンクの在日支店が富裕層を対象にした金融商品の販売で重大な法令違反があったなどとして、同支店の資産運用部門の一部を無期限の業務停止処分とする方針を固めた。
法令順守や内部管理体制の見直しなどの業務改善命令のほか、証券取引等監視委員会が証券取引法違反の疑いで勧告した不適切な販売行為に対する処分と合わせ、きょう17日に最終的な処分を発表する。
同支店の資産運用部門(プライベートバンク)は、金融資産1億円以上を保有する富裕層を対象に、資産運用や管理業務などを行っているが、この業務の中で、銀行法で禁じられた金融商品を扱っていた。このほか、同部門で債券を販売する際、顧客に不適切な説明を行ったり、債券の購入を融資の条件とするなど証取法に違反する販売を行い、監視委が処分勧告をしていた。
(2004/9/17/00:37 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040916ib27.htm