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(回答先: シティバンクとチェース・マンハッタン銀行 投稿者 エンセン 日時 2004 年 9 月 17 日 22:57:55)
シティバンク4拠点を1年間業務停止 PB業務法令違反
金融庁、認可取り消しへ
金融庁は十七日、米大手金融グループのシティバンク在日支店に対し、多数の法令違反が認められたとして、富裕層を対象に資産運用(プライベートバンキング=PB)業務を担当する東京・丸の内支店と名古屋、大阪、福岡の各出張所を合わせた四拠点を九月二十九日から一年間の業務停止(預金解約など既存取引の解消業務は除く)とし、十七年九月三十日に認可を取り消すと発表した。また、九月二十九日から十月二十八日までの一カ月間、個人金融本部の外貨預金業務にかかる新規顧客との取引業務の停止も命じた。
認可の取り消しは、平成十一年のクレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店への免許取り消し処分に次ぐ厳しい処分。これにより、シティバンクは事実上、日本でのPB業務から撤退を迫られることになる。
金融庁が重い処分に踏み切ったのは、同庁の検査を通じ、PB業務で法令違反や不適切な取引が多数見つかったため。「今後の業務の継続は不適当」と認定し、外貨預金業務も内部管理体制が整っておらず、「業務の改善に専念させる必要がある」と判断した。
具体的な処分理由としては、在日支店のPB業務では、顧客や取引内容の事前調査や貸し出し審査などが「実質的に行われていない」と指摘。有価証券の相場操縦などの罪で起訴された被告人らへの多額の資金流用を許す貸し出しにつながるなど、「法令順守態勢」の不備を指摘した。
さらに(1)マネー・ロンダリング(資金洗浄)と疑われる取引を許すなど「本人確認義務」違反(2)顧客に対し、金融商品のリスクの適正な説明を行わず勧誘販売をする「情報提供義務違反」−なども発覚した。
このため、同庁は在日支店に対し、経営管理・内部管理態勢の確立を求め、改善計画を十月二十二日までに提出する命令を出した。
◇
≪「稼ぎ頭」失い大きな痛手≫
金融庁が米大手金融グループ、シティバンク在日支店の富裕層向けに金融商品を提供している四拠点の認可を取り消したことで、同支店のプライベートバンキング(PB)業務は事実上、日本から撤退となる。富裕層向けの金融サービスを得意とするシティにとって、同業務は収益の「稼ぎ頭的存在」だけに痛手は大きい。同支店は「事態を真摯(しんし)に受け止め、深くおわびしたい」と陳謝のコメントを発表したが、戦略の再構築を迫られるのは確実だ。
「これほど多岐にわたって、ガバナンス(企業統治)や法令順守の問題に踏み込んだ事例はない」−。金融庁のある幹部は、シティの在日支店が金融機関としての倫理観をいかに欠如しているか指摘した。
金融庁が行政処分で指摘した問題はまさに「不正行為のオンパレード」。地方自治体から公的資金を引き出すための「見せ金融資」の実行、顧客に対する金融商品の説明不足、過去に受けた業務改善命令を放置…。発覚した不正行為は約二十に達している。
異例なのは、金融庁がニューヨーク本店に対し「経営管理に問題がある」と認定したことだ。本店は在日支店に対し、成果主義に偏った収益偏重・法令順守軽視の営業を推進していると指摘し、本店の経営陣は在日支店への監督責任を果たしていないと断定した。金融庁は米金融当局と連携していくことも検討する。
在日支店は二十四時間稼働のATM(現金自動預払機)を日本で初めて導入したり、口座に三十万円以上の残高がないと口座維持手数料を徴収する制度を設けたりするなど、日本の金融界におけるリテール(小口取引)業務の先駆者的存在だった。
しかし、今回の行政処分では顧客の暗証番号のずさんな管理が指摘されるなど、リテール業務を行う資格すらも疑われる行為を行っていた。在日支店は「通常の銀行サービスや法人サービスには影響はない」と強調するが、顧客の信用失墜は免れない。(吉田憲司)
http://www.sankei.co.jp/news/morning/18kei001.htm