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Re: 矛盾をなくすのは憲法改正からだと思います
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投稿者 鷹眼乃見物 日時 2004 年 9 月 27 日 22:14:46:YqqS.BdzuYk56
 

(回答先: Re: 矛盾をなくすのは憲法改正からだと思います 投稿者 あーあ 日時 2004 年 9 月 25 日 18:30:48)

“あーあ”さん、懇切なレスありがとうございます。

鷹眼乃見物の立場は「護憲優先、譲っても下記の六つの条件を満たすという条件での改憲」です。(現在の日本が歴史体験から学んだ平和主義の原則は絶対に守るべきと思っています)

ただ、今回、鷹眼乃見物が小泉首相の一連の言動から不審に思ったことがあります。それは、たとえその憲法に不満があったとしても、確たる日本国憲法が存在するいじょうは、右へ左へとその場のご都合主義で憲法の主旨解釈を180度変更するのでは、あまりにも日本国民を愚弄していることになるのではないか、と感じたことです。

このようなことの度が過ぎれば(既に度が過ぎていると思いますが・・・)、それは暴政ということになるでしょう。その場合は、どのような内容の憲法が存在しても無意味ということになります。・・・そんなものは破るためにある、ということですから。

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日本国憲法についてどのような立場から議論をするにせよ、最低限度のこととして次の6つの点を押さえるべきだと思います。

(1)社会的な階層(階級)、利益集団などの間で成立する社会関係とは、つまるところ人間関係のことだが、この人間関係で作用する力には「物理的な力」と「脳内表象へ作用する力」の二つがある。国家というものは何らかの統制力がなければ存在できないので、その国家に一定の「統制的な権力」が必要であることは当然のことである。そして、この「統制的な権力」に一定の基準を与えるものが「憲法」だと考えられる。

(2)どのように厳しい刑罰を定めても殺人事件を皆無とすることができないように、どのように先制攻撃論的な内容を理念とする過激な憲法をつくったとしても戦争を皆無にすることはできない。また、どんな内容の憲法であっても、そんなものは破ってあたりまえという暴政論者が政治権力を掌握した場合は憲法など存在しないに等しくなる。

(3)現代の民主主義国家では、歴史的な経験から学んだ知恵を生かして人間関係へ作用する二つの力のうち「物理的な力」、つまり暴力(戦力、警察力など)の行使を最小限度にするよう、合理性と人権尊重の意識を十分調和させなければならない。これは、人間が過去の歴史から学ぶべきだという意味である。これが、正しい意味での「現実的な政治感覚」(政治的リアリズム感覚)の土台である。しかし、それでも「公正」や「公共善」に対する適切な配慮を失った暴政による極限状況が浮上する可能性は絶えずつきまとっている。

(4)従って、最高裁判所の違憲立法審査権の補強または憲法裁判所の創設も併せて検討されなければならない。
・・・本年5月頃、小泉首相の靖国神社参拝を憲法違反と断じた福岡地裁の判決に関して、与野党の間から「憲法裁判所」を創設すべきだとの意見が出たことがある。この「憲法裁判所」とは、国会が作った法律や、それに従う行政の行為が憲法に違反していないかどうかを専門の立場で判断する機関と考えられる。与党・自民党が「憲法裁判所」の創設を求めることの背景にある思惑の一つは、内閣法制局の“集団的自衛権の行使は憲法違反である”という解釈を否定することにあると考えられる。つまり、憲法9条をめぐる内閣法制局の解釈を「憲法裁判所」の裁定によって否定することを狙っているわけである。また、改憲の発議に必要な“国会議院の2/3の賛成”という厳しい条件を、例えば“過半数で可”まで緩和するという思惑もある。それは憲法改正を容易にしてしまおうとする思惑であろう。つまり、与党の思惑には、「憲法裁判所」で違憲判決が乱発されるような事態になる可能性を予想し、「憲法裁判所」と「国会」の権限をバランスさせる必要性を根拠として“国会による憲法改正の手続き条件を緩和しようとする意図”が隠れているのだと考えられる。逆に、野党側の思惑は、現在の最高裁判所の違憲立法審査権が形骸化(政治問題に関する判断の留保)していることの補完・補強ということであろう。このように、同じ「憲法裁判所」の創設という問題にしても、与野党の立場の違いで、全く異なる「政治的リアリズム」が想定(認識)されている。一方、ヨーロッパ各国で「憲法裁判所」に期待される最大の役割は「人権の保障」ということである。例えば、ドイツの「憲法裁判所」には、ナチズムなど歴史上の苦い経験から「民主主義における多数の横暴」や「独裁政権」による「主権在民の原則」の無視を厳しく監視することが期待されている。つまり、政治から独立した「憲法裁判所」が、独立公正な立場(法の支配の原則)で「憲法違反」を見張るわけである。このように、同じ「憲法裁判所」という制度に関しても異なった三様の「現実」が想定されるが、我われ一般国民(市民)は、余程の関心を持つ国民でなければ、これらの「政治的リアリズム」の違いに気が付かないであろう。結局、どのような制度を創り、工夫するにせよ、一般国民の「批判・監視の眼」(主権在民を尊重する意識)が働かなければ、結局は「政治権力の暴走」を許すことになってしまうのである。

(5)一般の法律でも同じことだが、特に憲法の制定内容を検討・審議・討論するにあたっては、それにかかわる議論が、情報公開の原則に則って文字通りオープンに、民主的かつ公正に進められなければならない。また、その決定プロセスが民主主義のルールで行われ化ければならないのは当然のことである。

(6)(1)〜(5)の全てにかかわる関連情報を正確に国民へ伝達し、難解な法律用語や法制関連の知識を正しく、わかり易く一般国民へ解説し、最終的な手続き(国民投票、選挙など)までの行政手続のプロセスを評価・監視するのはマスコミの重要な役割である。横暴な一部の政治権力者や、情報源と思しき特定の側近に平伏しながら取材するスタイルを是とする、現在のようなサラリーマン・ジャーナリズムの姿では、このような重責が全うできるとはとても思われない。

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