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(回答先: 交通・通信利用法案 投稿者 愚民党 日時 2004 年 5 月 20 日 06:25:47)
【有事法制】
国際人道法違反処罰法案
http://www.asahi.com/special/security/houan/kokusai.html
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1 目的
この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。
3 重要な文化財を破壊する罪
次に掲げる事態または武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品または礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、7年以下の懲役に処する。
4 捕虜の送還を遅延させる罪
(1)捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国への捕虜の送還を遅延させたときは、5年以下の懲役に処すること。
(2)(1)に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、(1)と同様とする。
5 占領地域に移送する罪
占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者または当該国の領域内に住所もしくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、5年以下の懲役に処する。
6 文民の出国等を妨げる罪
(1)出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、3年以下の懲役に処する。
(2)占領地域からの出域の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の占領地域からの出域を妨げたときも、(1)と同様とする。
7 国外犯
3から6までの罪は、刑法第4条の2の例に従う。
8 その他
(1)この法律は、第1追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行するものとする。ただし、(3)は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとする。
(2)7は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用するものとする。
(3)刑法等の一部を改正する法律について、所要の整備を行うものとする。