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(回答先: 国民保護法案 投稿者 愚民党 日時 2004 年 5 月 20 日 06:23:38)
【有事法制】
交通・通信利用法案
http://www.asahi.com/special/security/houan/koutu.html
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1 目的
武力攻撃事態等における特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項を定める。
2 港湾施設・飛行場施設の利用
(1)対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の地域における港湾施設または飛行場施設の利用に関する指針を定めることができる。
(2)利用に関する指針には、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間等基本的な事項について定めるものとし、対策本部長は、利用に関する指針を定める場合には、関係する地方公共団体の長等の意見を聴く。
(3)対策本部長は、特定の港湾施設または飛行場施設に関し、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認めるときは、港湾施設または飛行場施設の利用に関する指針に基づき、当該施設の名称、対処措置等の内容及びその期間等具体的な事項を明らかにして、当該港湾施設または飛行場施設の管理者に対し、特定の者に優先的に利用させるよう要請することができる。
(4)(3)の要請を受けた港湾施設または飛行場施設の管理者は、当該要請に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
(5)港湾施設または飛行場施設の管理者は、(3)の要請に基づきその管理する港湾施設または飛行場施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、港湾施設または飛行場施設の利用に係る許可その他の処分を変更等することができる。
(6)港湾施設または飛行場施設の管理者は、港湾施設または飛行場施設の利用に係る許可その他の処分の変更等をした場合において、現に停泊中の船舶または駐機中の航空機の移動が必要であると認めるときは、当該船舶の船長または航空機の機長等に対し、当該船舶または航空機の移動を命ずることができる。
(7)(3)の要請に基づく所要の利用が確保されない場合等においては、事態対処法第15条に定める内閣総理大臣の権限を行使することができる。(6)の規定は、この場合において準用する。
(8)国は、(5)及び(7)の規定により港湾施設または飛行場施設の利用に係る許可その他の処分の変更等が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償する。
3 道路の利用
対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の地域における道路の利用に関する指針を定めることができる。
4 海域・空域の利用
(1)対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の海域または空域の利用に関する指針を定めることができる。
(2)海上保安庁長官は、海域の利用に関する指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、特定の海域において船舶の航行を制限することができる。
(3)国土交通大臣は、空域の利用に関する指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法に定める飛行禁止区域の設定等の措置を適切に実施する。
(4)(2)の海上保安庁長官の処分に違反するような行為をした者に対する罰則を設ける。
5 電波の利用
(1)対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の電波の利用に関する指針を定めることができる。
(2)総務大臣は、無線局が行うイの無線通信のうち特定のものを、他の無線局が行うイまたはロに掲げる無線通信に優先させるため特に必要があると認めるときは、電波の利用に関する指針に基づき、当該特定の無線通信を行う無線局について、免許の条件の変更その他当該無線局の運用に関し必要な措置を講ずることができる。
イ 事態対処法第2条第7号イ(1)もしくは(2)に掲げる措置または国民の保護のための措置を実施するために必要な無線通信。
ロ 電波法第102条の2第1項各号に掲げる無線通信。
(3)(2)のイに掲げる無線通信を行う無線局は、(2)の措置に基づき無線通信を行う場合を除き、(2)のイ及びロに掲げる無線通信を行う他の無線局に対し、その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
6 緊急対処事態における特定公共施設等の利用
政府は、緊急対処事態において、これに適切に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずる。