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反戦家3人ポストにビラ入れただけで 拘置2ヶ月接見禁止も 連絡先明記でも「逃亡の恐れ」【東京新聞】紙より、次はネット?
東京都立川市の反戦市民団体メンバー3人が防衛庁官舎のポストに「イラク派兵反対」のビラを入れ、住居侵入の疑いで逮捕(起訴済み)された事件から二カ月がたった。三人は依然拘置され、接見禁止の措置を受けている。「物言えば唇寒い」時代の再来なのか。
自衛隊官舎で派遣反対訴え
今年2月27日に逮捕されたのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」(加藤克子代表)の立川市内在住の男性(46)、同女性(31)、埼玉県所沢市内の男性(30)の3人。同日、団体の事務所など六カ所が家宅捜索された。
同団体は1972年に旧米軍基地に自衛隊が移転して以来、反戦・反基地運動に取り組んでいる。自衛隊のイラク派遣論議が高まった昨年10月から月1回、自衛隊東立川駐屯地の官舎に反戦ビラを配っていた。
官舎は道路に面し、門扉もながったが、12月になって「立入禁止」の看板が立てられた。しかし、メンバーらは今年1月17日、「自衛官・ご家族の皆さんへ自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」と書かれたビラを投かんし、これが逮捕事実になった。別のメンバーは「このとき、初めて官舎の住民から口頭で抗議を受けた」と振り返る。
3人は3月19日に起訴され、さらにうち2人は同31日に2月にビラを配布した件で、同じ容疑で追起訴された。現在、立川署などに拘置され、同11日の拘置理由開示の法廷では「逃亡、証拠隠滅の恐れあり」として異例の長期拘置が認められた。接見禁止も「連絡による証拠隠滅」を理由としている。立川署は「(警視庁)本部の公安二課が入っている事件なので、署としてコメントできない」としている。
来月6日に東京地裁八王子支部で初公判が開かれるが、名古屋大法学部の愛敬浩二助教授(憲法)は「ビラ白体が証拠で、連絡先も明記されているのに三人の身柄を逮捕、拘束している理由がどこにあるのか」と長期拘置を批判する。
国内で初認定「良心の囚人」
ポストには日常的に宅配ピザの宣伝をはじめ、多くのビラが入る。3人の弁護人の1人、西東京共同法律事務所の小島啓達弁護士は「詳しくは公判で明らかにするが、今回の事件では反戦という内容が問題視された。(わざわざ)令状逮捕したという事実をみても、警察側にはこの事件を契機に自衛隊への反対派からの意思疎通、情報伝達を断つ、という明確な狙いがある」とみている。
逮捕直後から著名な憲法学者らが相次いで「憲法21条(表現の自由)に反する」と抗議声明に名を連ねたが、国際人権擁護団体「アムネスティ・インターナショナル」(本部・ロンドン)も逮捕された3人を日本では初めて、思想信条を理由に拘禁された「良心の囚人」と認定した。
「表現の自由への圧力」
同団体日本支部の寺中誠事務局長は「彼らは住居に入ったのではなく、ポストにビラを入れただけ。従来は、逮捕されても不起訴扱いの事件だ。憲法のみならず、日本が締結している国連人権規約19条にも抵触する」と指摘する。
「よその先進国では考えられない、民主主義国にあるまじき行為。日本では戦後、初めて表現の自由への典型的な圧力が公になった点で注目している」
イラク反戦運動では、東京都杉並区で昨年4月、男性が公衆トイレの外壁に標語をスプレーで落書きし、従来の軽犯罪法違反や器物損壊ではなく、建造物損壊罪が適用(一審は懲役1年2月、執行猶予3年、控訴中)されたケースがある。
前出の愛敬助教授は現在の流れをこう切る。
「日本政府はイラクの民主化のためと掲げつつ、言論を抑圧しなくては自衛隊を派遣できない。ということは、そもそも派遣の資格がないともいえる。イラクと日本のどちらが非民主的か、いま問われているのはむしろその点だ」