現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件12 > 257.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 言論・表現の自由奪う 不当弾圧に抗議する [日本ジャーナリスト会議(JCJ)] 投稿者 なるほど 日時 2004 年 3 月 11 日 00:45:38)
立川・反戦ビラ入れ弾圧に対し人権救済申し立てをします
私たちは、今回の弾圧がすべての反戦運動にかけられた脅迫・恫喝であることを確認し、次のとおり【人権救済の申立】を東京弁護士会に行い、警察や検察などに対し勧告を出すよう働きかけていきます。個人・団体どなたでも構いません。ぜひ一緒に申立人になってください。
※申立人には、今回の弾圧について人権侵害であると思われる方であれば誰でもなることができます。名前だけでも構いません。
→ 申立の受付はこちらへ
--------------------------------------------------------------------------------
人権救済申立書
2004年3月15日
東京弁護士会 御中
申立人
・・・
申立人は以下の通り、人権救済を申し立てる。
第1 当事者
(申立人)
・・・
(相手方)
警視庁
立川警察署
東京地方検察庁
東京地方裁判所
TBSテレビ
フジテレビ
第2 申立の趣旨
市民団体「立川自衛隊監視テント村(以下「テント村」と呼ぶ)」のメンバー3名が2004年1月17日、自衛隊のイラク派兵に反対するビラを配布するため、防衛庁立川宿舎へ「立ち入った」として、2004年2月27日に「住居侵入罪」の容疑で逮捕された。同時に、「テント村」に関係する6箇所が家宅捜索を受け、パソコンや携帯電話、書類などが押収された。2月29日には、逮捕された3名の勾留が東京地方裁判所八王子支部に請求され、同日に認められている。また、3月9日には勾留延長が請求され、同日に認められた。
「テント村」メンバー3名の住居侵入容疑による逮捕、6箇所の家宅捜索、押収、3名に対する取り調べ、2月29日からの3名の勾留は、自衛隊イラク派兵に反対する市民・団体を不当に攻撃するために行われた違法な行為である。
よって、
(1)警視庁・立川警察署に対し、3名の逮捕と6件の家宅捜索・押収、また、3名の逮捕者に対する取り調べの中での人権侵害を謝罪することを警告するように求める
(2)東京地方検察庁に対し、逮捕された3名を即時に釈放し起訴を行わないこと、また、押収物の返還を即時行うことを警告するように求める
(3)東京地方裁判所に対し、逮捕された3名の勾留を職権で取り消すことを警告するように求める
(4)TBSテレビおよびフジテレビに対し,警察発表を鵜呑みにし、逮捕された3名の実名や逮捕現場を放送して被疑者の名誉を侵害したことを認め,謝罪することを警告するように求める
第3 申立の理由
私たちは「平穏な生活やプライヴァシーを求める権利」を持つと同時に、「住人に対して外部からアクセスを試みる権利」も有します。刑法130条(住居侵入罪)の目的は、確かに「平穏な生活の保護」ですが、その利益は、市民が自由なコミュニケーションを図る権利との間に折り合いがつけられなければなりません。
何かを考え、それを誰かに伝えること。そして誰かの考えを受け取ること。これらなくして人は生きていくことができません。そしてこの一連の行為の積み重ねが民主主義の重要な基盤なのです。それゆえ、公権力が表現行為を規制できるのは、その行為が誰かの権利を不当に侵害する場合に限定されねばなりません。これが、憲法第21条及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第19条2項の意味だと考えられます。
では今回逮捕された3人が行ったとされるビラ入れは、住人の権利を不当に侵害したのでしょうか?
ビラ入れとは自分の主張を紙の上に表現し、それを他人のポストに届ける行為です。そして届けられたビラを読むかどうかは住人の自由な選択に委ねられています。ですから、ビラやチラシの投函はこれまで基本的には違法だとはされてこなかったのです。
宅配ピザや不動産など,日常生活において私たちのポストには多様なビラが届けられています。それは今回問題となった自衛隊の官舎においても同様で、一般の団地と同様、さまざまな人が自由にアクセスできる環境にあります。今回配布されたとされるビラの内容は「自衛隊イラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」というものであり、ピザや不動産の宣伝チラシと同様に、住人の権利を不当に侵害するものでは決してありません。もし、今回の行動が「住居侵入罪」に当たるとすれば、ピザ屋さんも不動産屋さんも同罪に当たると考えなければならないでしょう。 これまで許されてきたこれらの行為が「住居侵入罪」に当たるというのは、これまでの市民の間のコンセンサスを逸脱している解釈なのではないでしょうか。
以上のように、今回の逮捕、捜索、押収の合法性は、かなり疑わしいものだと言わなければなりません。にもかかわらず、自衛隊イラク派遣が行われた今、反戦ビラを選択的に取り締まることが検察、警察によってなされようとしています。これが反戦運動という特定の内容の弾圧を意図したものであることは誰の目にも明らかなのではないでしょうか(資料2)。もしそうだとすれば今回の行為は戦後日本でもまれに見る典型的な思想弾圧だと言ってよいでしょう。これが表現の自由への本格的な抑圧の始まりになることを、わたしたちは危惧します。
さらに今回の人権侵害は逮捕以外にも広範に及んでいます。逮捕された3人は連日長時間の取り調べを強いられ、しかもその際には「お前らの活動はつぶしてやる」などという卑劣な発言や、実家に対しても家宅捜索をかける、などという脅迫が行われています。これは、被疑者の自白を強要するための違法な取り調べに当たります。また、住居侵入罪で被疑者を拘束しているにも拘わらず、犯罪捜査という目的を逸脱し、被疑者が所属している団体のメンバーのパソコンや携帯電話などを押収したことは、個人の所有権を侵害するだけでなく、「テント村」という団体そのものを問題にしている点で、結社の自由を侵害する行為です。そして上申書(資料3)にもある通り、証拠隠滅や逃亡のおそれが存在しないにもかかわらず、検察官が3人の勾留を請求し、裁判所が請求を認めたことは、3人の身体の自由を侵害するものだと考えられます。
また、TBSテレビとフジテレビは、警察発表を鵜呑みにし、被疑者の実名や逮捕現場を放送することにより、被疑者の名誉を著しく侵害しました。
以上のように、今回の措置は、特定の思想内容を正当な手段で伝達しようとした行為に対する典型的な思想弾圧です。現在、反戦運動の一環として、自衛官とその家族に対して全国各地でコミュニケーションが試みられています。しかし、今回の弾圧はこれらの動きを萎縮させる効果をもつでしょう。それによって、自衛官とその家族が持つ、表現を受け取る権利も侵害されるのです。これらの人権侵害を放置すれば社会全体のコミュニケーションは阻害され、民主主義はやがて失われる結果に陥ることは明白です。弁護士会が、このような違法な人権侵害に対して、法と民主主義を守るために、速やかに警告を出すことを求めます。
--------------------------------------------------------------------------------
連絡先 立川テント村 TEL 042-525-9036 FAX 042-525-9036
東京都立川市富士見町2-12-10-504
Eメール tachikawa227q@yahoo.co.jp
http://www.ten-no.net/~tentmura/mousitate.html