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言論・表現の自由奪う 不当弾圧に抗議する [日本ジャーナリスト会議(JCJ)]
http://www.asyura2.com/0403/nihon12/msg/225.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 3 月 11 日 00:45:38:dfhdU2/i2Qkk2
 

(回答先: 立川反戦ビラ不当逮捕事件に対する三多摩法律事務所の弁護士声明 [CHANCE ! Forum] 投稿者 なるほど 日時 2004 年 3 月 09 日 10:36:43)

声明・アピール

2004年3月10日
言論・表現の自由奪う
不当弾圧に抗議する
  警視庁は3月3日、昨年11月の衆議院選挙で「しんぶん赤旗」号外を配ったのが「国家公務員法違反」だとして、社会保険庁の職員を逮捕、東京地検は5日、早々と起訴した。
また、警視庁は2月27日にも、市民団体の「立川自衛隊監視テント村」の3人を、1カ月以上前に自衛官官舎にビラを配ったことで、「住居侵入」だとして逮捕している。
 「赤旗」の配布は休日に職務と無関係に行われたものであり、また、ビラ配布は「自衛官、家族のみなさんへ、イラク派兵に反対の声を上げましょう」という訴えであり、明らかな思想・政治弾圧である。特に、どちらの場合にも、捜索でパソコンなどを押収、政党や市民団体の内情をスパイしようとしている。
 既に明らかにされているように、国家公務員法は公務員の政治活動を禁じているが、公務員といえども主権者である国民の一員であり、職務以外の活動は自由である。国家、地方併せて420万人に上る公務員が自らの政治的信条を明らかにしてはならないなどということはあり得ないであろう。
 また、立川の自衛隊官舎への「住居不法侵入罪」についても法の拡大解釈である。彼らが自衛隊員の私生活に必要以上に踏み込んだのならともかく、単に「郵便受け」といった「私生活」と「公共の領域」とをつなぐ性格のものである。そこにはなんら「プライバシーの平穏」を阻害するものではない。

 憲法21条は「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定し、「言論・表現の自由」を「法律の範囲内」とした明治憲法との間に明確な一線を画した。デモ行進や、広場での演説、ビラまき、立て看板の表示など、公共的な場所における国民の表現活動は、きわめて基本的なものであり、明白でしかも直接的な問題がない限り、制限されてはならないものであり、これまでも多くの闘いによって守られてきた国民の権利である。

  いま、政府・与党は、自衛隊の海外派兵を実現し、与党だけでなく、民主党までもが「憲法改正」を唱え、自民党は来年には「憲法改正案」を出す準備を進め、そのための「国民投票法案」の成立を策動している。今回の弾圧は、自衛隊員とその家族を自衛隊の海外派兵に際して、市民と分断し、市民とともに考えることをやめさせ、憲法改悪に反対する国民の手を縛ろうとするものである。
 私たちジャーナリスト会議は、今回の被害者同様、自らの考えに基づく表現活動に従事する者として、この暴挙に対して断固抗議するとともに、「赤旗」配布で逮捕された職員の起訴の取り下げ、立川自衛隊監視テント村の市民3名の即時保釈と不起訴を訴える。
 併せて、広く国民のみなさんが、憲法で基本的人権として保障されている「表現の自由」「結社の自由」「思想・信条の自由」をまもる立場から立ち上がり、抗議の輪を広げ、発言していくよう呼びかけるものである。

2004年3月9日


日本ジャーナリスト会議(JCJ)

http://www.jcj.gr.jp/statemnt.htm#20040310

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