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東京都あきる野市の居住地が首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の建設予定地に指定され、土地収用の対象となった住民らが、国土交通大臣による事業認定と、都収用委員会による収用裁決の取り消しを求めた行政訴訟の判決が22日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長(異動のため、鶴岡稔彦裁判長が代読)は住民側の主張を認め、事業認定と収用裁決をともに取り消した。
問題となったのは、あきる野インターチェンジ(IC)付近。
住民側は、2キロも離れていない場所に日の出ICがあり、「住民生活の犠牲の上にもう一つ造る必要性はない。造るのは、近くに都が出資するレジャー施設の『東京サマーランド』があるからではないか」と主張。さらに(1)交通渋滞で道路公害が激しくなり、住民の健康を害する(2)自然環境や文化遺産を破壊する(3)環境アセスメントが不十分――と指摘した。特にアセスメントについては「地下式や別ルートなど代替案を検討していない」と手続きの違法を訴えていた。
一方の国側は「事業認定に裁量の逸脱や乱用はない」と主張。都側も、「収用裁決に問題はない」と反論していた。
土地収用をめぐっては、昨年10月に同じ藤山裁判長が「終(つい)のすみかとして居住する者の利益は重要だ」として、本裁判の判決が出るまでの間、都知事の代執行を停止する決定を出した。決定で裁判長は事業認定の適法性の主張・立証をしようとしない都側の姿勢を批判。「このままでは、住民側の勝訴に終わる」と予告していた。しかし、この決定は昨年12月に東京高裁で覆り、最高裁も今年3月に追認して決着している。
こうした経緯もあり、IC建設予定地では強制執行が迫り、住民側の退去が相次いで、残るのは1軒のみ。この1軒も来月には自主的な明け渡しを約束している。
[2004/04/22 10:15]
http://www.asahi.com/national/update/0422/010.html