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2004年4月8日 木曜日
◆憲法解釈より現憲法が無効なのだ 「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
法匪という種類の人間がいるものである。
小泉首相が靖国神社を参拝したのは憲法違反、「精神的苦痛」を賠償せよ、とした裁判で福岡地裁のオカルト裁判長は「一般人の宗教的評価、目的、一般人に与える効果、影響などを考慮し宗教的活動にあたる」として「小泉首相の靖国神社参拝は違憲」だと驚くべき非日本人的判決を下した。
法律の世界に潜り込んだ土龍(モグラ)、あちこちで正体を現すの図である。この裁判長は共産主義者か、それとも怪しげな宗教団体の第五列か。
ただし賠償請求は「原告の信教の自由を侵害したとはいえない。参拝で憤りなどを抱いても、賠償の対象となる法的利益の侵害ではなく、不法行為は成立しない」との理由を付けて棄却した。
小泉はこの文節だけを取り上げ「勝訴だ」とあらぬことを口走った。
オカルト裁判長は「自民党内や国民に批判があったのに政治的意図に基づき、戦没者追悼場所として必ずしも適切でない靖国神社への参拝を続ける意向を示しており、今後も違憲行為が繰り返される可能性があり、憲法判断は裁判所の責務だ」などと嘯いた。
ソクラテスは「悪法もまた法なり」と言って毒杯をあおいだ。
憲法に違反するという解釈は法匪が判断すれば、そうした解釈が成り立つ懼れがあることは前々から指摘されてきた。だが、現行憲法こそは国際法に違反した紙切れでしかない。
国際法は占領下の国家の法を、占領側が制定する行為を戒めている。占領基本法である。
それを放置して主権回復から53年、憲法がこの国を心底まで蝕んでしまった。
◆靖国神社参拝問題の周辺と日本人
日本人にとってはこれも新たな「季節」の到来であったのだろう。この転向者の筆頭であり先導役を務めたのは「人間宣言」をされた昭和天皇であった。そして断固としてこれを許さなかったのが自死した三島由紀夫である。三島は言わば戦後の「非転向者」であったのだ。ここを軸にして、私たち自身を反転させて思って頂きたい。靖国神社とは何かと。戦争時に死んでいたはずの三島たちの鎮魂社である。
彼ら「英霊」たちに何を「感謝」するのか。よくぞ国家のために命を捧げてくれた、とだろうか。もしもそう言えば、彼らは生ける三島のように反発するだろう。再びアメリカと戦えとさえ言うかも知れない。そういう覚悟が小泉首相に、そして私たちにあるかどうか。もちろん、そんなものはない。なぜなら全員転向済みだからである。そういう意味で「感謝」のための慰霊は誤りである。なすべきは、戦中日本人を裏切ったことへの「謝罪」であり、まずは憤怒を鎮める鎮魂である。
近代日本は、君主としての天皇とは何であるかを規定するために「天皇崇拝」を「神道」であると強弁し、人為的に一つの擬似宗教をこしらえ上げた。それが「神社神道」である。このことからも分かるように、紀記などに基づく近代神道は、それ以前の「日本人の宗教」としての言わば「ニッポン教」とは似て非なるものなのである。そのよい証拠に、江戸期までの諸天皇はむしろ熱心な仏教徒であったし、ほとんどの神社は仏閣に属しており、神官も多くは僧侶が兼ねていた。
「国家神道」とは神官が国家公務員となった段階を言うが、靖国神社もまたそういう神社であった。そもそも靖国神社とは、明治維新の革命戦争である戊辰戦争を戦った勤王軍戦死者のために、明治元年、京都で催行された慰霊招魂祭に由来する。翌二年、東京遷都が成り、帝都・九段坂に社を建てて招魂祭を移した。これが、ペリー来航以来の勤王志士たち以降の殉死者を祀る東京招魂社の創建であり、靖国神社とは明治十二年の改称である。爾来、日清・日露戦争など日本の「国難」に殉じた御柱を祀る国定・国営神社となったわけだ。
占領軍総司令部(GHQ)は国家神道の解体を指令し、靖国神社も一私社(民営神社、宗教法人)となる。が、近代神道は一度宗教となってしまったが故に、もう二度と「神道」という看板をはずすことが出来ない。死者たちは「近代神道」の内に封印されてしまったのだ。日本人は「信仰」は持っていないかも知れないが、宗教心は持っている。信仰は宗教心の一ヴァリエーションにすぎない。小泉首相が哀願するのは、神道神社への参拝ではなく、死者の魂祭りであることはお分かりだろう。
日本人の宗教に、すなわち筆者の言葉で言えば「ニッポン教」に宗派はない。祭儀式は近代神道である必要はなく、なじみでは仏教が第一だろうが、キリスト教やイスラム教でもかまわないだろう。また、魂祭りの祭場には、神社仏閣や教会などの建物はいらない。むしろ、得も言われぬ祠や奇岩、また山や島そのものなど、アニミズム的な偶像がある自然こそがわがニッポン教には相応しいだろう。
日本人の宗教心には、信仰というような形での「宗教」は無用である(もちろん、それを妨げる理由はないが)。つまり、信仰を核とする「近代宗教」とは別レベルの宗教がニッポン教なのである。ニッポン教の宗教心は靖国神社すら包摂するが、一方の靖国神社は残念ながらニッポン教を包摂できない。
◆神道・神社の基礎的質問
神道は宗教か、不宗教かについて、神社本庁は敬神生活の綱領に「神道は天地悠久の大道であって崇高なる精神を培い、太平を開くの基である。神慮を畏み祖訓をつぎ、いよいよ道の精華を発揮し、人類の福祉を増進するは使命を達成する所以である。」と掲げ実践に努めております。所謂、宗教法人に規制されるべき宗教ではありません。
仏教の大家中村元博士は宗教の定義は一〇四通りあり、「神道は宗教であるとも、ないとも言える」と述べ、日本人の習俗の伝統として動かせないのは「御霊信仰」であると言っておられます。
戦後はすべての神社が宗教法人となっておりますので、神社の宗教的要素が大きく取り扱われておりますことも事実であり、また奈良、平安時代にかけて、仏教との混じり合いが神仏習合の時代を招いたのであります。
ともあれ、神道・神社は宗教面と否宗教面とを持ち合わす形となっているのでありますが、現在の法律では完全な宗教法人の扱いであります。
(私のコメント)
昨日福岡地裁で小泉首相の靖国参拝は憲法違反という判決が下されました。昨日の日記で一番最後に「戦没者を祀る神社を宗教法人にしたのは間違っている。」と書きましたが、それがゆえに戦没者を弔うこと事態が宗教行為にみなされることになってしまった。それを憲法に照らして判断すれば日本の総理大臣は戦没者を弔えなくなってしまう。
日本国の為に戦って戦死した兵士達の慰霊を弔うことが憲法違反として禁止されることが裁判所から出される構造こそ改革されるべきだろう。問題の根本原因は占領期間中に作られた憲法に問題があるからですが、戦前に育った世代が少なくなるにつれて、日本全体の精神的崩壊現象が酷くなって来ている。
原因の一つには国家神道や宗教としての神道にありますが、一般の日本人が神社にお参りに行っているのは宗教心から行っているとはとても思えない。だから靖国神社自体を首相がお参りに行っても憲法違反ではない。それを神道を宗教と看做して憲法解釈するからおかしなことになってしまう。
もう一つわからないのは昭和天皇や平成天皇はなぜ靖国神社にお参りしないのであろうか。靖国神社に祭られている英霊の多くが「天皇陛下万歳」と言って死んでいったのである。それがA級戦犯が合祀されたからと言って手のひらを返すとは日本国の天皇とは思われない。
私の03年12月12日の日記で次のように指摘した。
《戦国のサムライは主君を何人も代わる事が当たり前だった。戦に負けるたびに主君に詫びて許しを請う。負けた主君は敵に捉えられ首を打たれるわけですが、戦国のサムライは許してくれた主君の「情」に対して「追い腹」するわけです。だから徳川時代の忠臣蔵に見られるような刑罰といしての「切腹」とは意味合いが異なります。
だから見た目は全く同じサムライであるにしても、葉隠れ武士もいれば徳川武士も混在しているわけで、西郷隆盛と大久保利通の対立は根が深い問題なのだろう。明治時代の乃木希典大将は日露戦争で多くの将兵を死なせた。それを明治天皇は許してくれた。その「情」にたいして「追い腹」をしたのだろう。だから乃木大将は葉隠れ武士だった。
ところが昭和天皇は大戦に負けたにもかかわらず首を打たれることはなかった。そして乃木大将のように多くの部下を死なせたにもかかわらず、お詫びをすべき天皇自身が人間宣言をして生き延びてしまったのだから、葉隠れ武士も呆れて「追い腹」も出来なくなってしまった。戦後における日本の武士道精神の崩壊はここに原因があるのだろう。》
このように天皇自身が「転向」してしまったのだから、靖国神社の多くの英霊達は宙に浮いた存在になってしまった。国のために戦って死んだ靖国の英霊達にとって、一番参拝してほしいと思っているのは天皇であり総理大臣であってほしいはずだ。ところが現行憲法のせいで霊を弔う事が禁止されれば、日本人の精神は崩壊してゆくことははっきりしている。
そのような状況を放置していた国会にも問題があるし、誰もその問題を指摘しようとはしなかった。だからこそ三島由紀夫が自殺を遂げた時も多くの文化人言論人は、彼の行動が理解できなかった。戦前の共産主義者が「転向」したごとく、戦後においてほとんどの日本人が「転向」した。天皇以下全員が「転向」してしまえば「転向」にはならないのだろうか。
戦争に負けたのだから主君が首を打たれるのは仕方がない。法的にはどうであれ東京裁判でA級戦犯は処刑された。ところが天皇は「人間宣言」をして命が助かってしまった。だから後ろめたくて昭和天皇は靖国神社へ参拝できなかった。だからA級戦犯を犯罪人として汚名を着せなければならなかった。しかし私は東京裁判を裁判として認めていない。
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu68.htm