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(回答先: 【鹿砦社ニュース】田中真紀子の娘に、数千万円の担保を払わず特別優遇で『週刊文春』出版差し止めを通した疑惑が発覚! 投稿者 passenger 日時 2004 年 3 月 25 日 20:46:54)
http://www.asahi.com/national/update/0319/008.html
「週刊文春」(25日号)が田中真紀子前外相の長女の私生活を記事に掲載し、出版禁止の仮処分命令を受けたにもかかわらず、出版元の文芸春秋が販売を続けているとして、長女側は18日までに、同社に1日当たり3383万円の制裁金を求める「間接強制」を東京地裁に申し立てた。
仮処分命令の内容は、「記事を切除または抹消しなければ、販売や無償配布、第三者への引き渡しをしてはならない」というもので、回収については触れていない。
ここまでで思いっきり矛盾している。
請求の趣旨(厳密には「申立ての趣旨」)がずれてた(回収まで求めなかった)のであって、債権者(田中側)の手落ちだろう。
回収せよとの命令もないのに、どうして回収義務が生じるのだ?
制裁金の1日当たりの額は、定価320円で74万部販売した時に得られる2億3680万円を7日間で日割りして算出した。
違うだろ・・・
せいぜい、回収されなかったことによる精神的損害金の日割りくらい。
政治家の娘(孫娘)であることをも考慮すると、そんなのせいぜい数十万円だろう(これとて、記事内容が違法であるとの前提で)。
金持ちのための不公平な制度
id:comiken氏の『一般販売される前に仮処分の申請をしていたようですが、そういうことができるのはどういう人なんでしょう』との指摘も鋭いものがあるが、それ以上に仮処分保証金の問題がある。
仮処分で「マスコミから言論被害を受ける社会的弱者が保護される可能性」があるならひとつの制度として許容されよう。しかし、そんなことはあり得ない。
仮処分命令を出してもらうには、担保の提供が必要である。
つまり、現金・有価証券等を供託所に供託しなくてはならない。
担保の趣旨は「違法又は不当な保全命令によって債務者(出版社側)が被る可能性のある損害を担保するために債権者(田中家側)に対してあらかじめ供与することを求める金銭等」とされる。
つまり、田中家側が上記で言っている「2億3680万円」がその基準となるのだ(実際は裁判官の裁量でその何割かになる)。
現実にこんな額を入れることができるのは、「ピーナッツ1個数億円」の献金を得た政治家の孫娘でもないと不可能なのだ。