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(回答先: 韓国大統領の弾劾案可決、権限を停止 (YOMIURI,Online) 投稿者 まさちゃん 日時 2004 年 3 月 12 日 13:30:49)
12日に国会が決議した盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に対する弾劾訴追を巡り、様々な法律解釈が入り乱れている。
憲法第65条1項は「大統領がその職務執行において憲法や法律に違反した時には、国会は弾劾の訴追を決議できる」と規定している。従って国会が大統領を弾劾訴追するためには弾劾訴追の対象行為が「大統領の職務執行関連性」及び「憲法や法律への違反」でなければならない。
しかし国会は大統領を弾劾訴追しながら「選挙法違反、側近の不正、経済破綻」を理由に挙げた。
弾劾訴追が可能だと見る側は、韓国憲法は大統領の弾劾事由を外国の一部憲法と違って具体的に類型化しておらず、「憲法と法律に違反した場合」と包括的に規定している点を挙げている。選挙法違反関連でも盧大統領に対する弾劾が可能だというのである。
韓国憲法は法律違反の軽重やタイプの如何に関わらず、職務と関連違法行為が認められれば弾劾できると見る立場だ。
とりわけ中央選挙管理委員会が事前選挙違反罪に該当すると言わなくても憲法裁判所は最高憲法判断機関としてこれを再び審査することができ、選挙法違反をより幅広く認定することもできると主張している。
側近不正の場合、それ自体は職務と関連した憲法や法律に違反した行為だと見ることは難しいが、これは憲法裁判所の審判過程で審判すべき対象だという主張もある。換言すると、訴追委員長を務める国会法制司法委員長が憲法裁判所に出席、被訴追者の大統領を相手に審問することができ、この過程で容疑が立証されることもあるというのだ。
経済破綻の場合は多少曖昧だという指摘が多い。大統領の具体的経済失政を具体的政策を挙げて証明しなければならないためだ。しかしこれについても側近不正と同じように、憲法裁判所の審判過程で争うべき部分だという指摘もある。
一方、今回の弾劾案が法律的要件を整えていないと主張する側は、「野党が掲げた理由の根拠が不足している」とし、「弾劾のためには重大な憲政秩序に対する違反がなければならない」と主張している。
ソウル大学法大の韓寅燮(ハン・インソプ)教授は「国民が選んだ大統領を弾劾するだけの行為があったか、疑問」とし、「憲政秩序破壊に準ずる行為をしていない以上、憲法裁判所の弾劾審判で弾劾に決定されることはないはず」と見通した。
大韓弁護士協会の金甲培(キム・ガプペ)法制理事は「野党は総選挙を控え、政治的目的から自分らの任期が残り少なくなっている状況で訴追権を発動した」と主張した。
しかし、弾劾訴追の前例がないだけに、韓国の憲法学会でも明確な学説が成立していないのが現状だ。結局、憲法裁判所の結論を待つほかないのである。
チェ・ギョンウン記者codel@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/03/12/20040312000086.html