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社会保険庁目黒社会保険事務所に勤める男性係長(50)が昨年秋、共産党を支持する内容のビラを配布したとして、警視庁公安部は3日、国家公務員法違反(政治活動の禁止)の疑いで逮捕した。
公安部は、目黒社会保険事務所など計6か所を捜索している。警視庁が国家公務員の政治活動を摘発するのは、1983年に、共産党のポスターを掲示したとして、郵政省(当時)の職員2人を書類送検して以来。
調べによると、係長は昨年10月から11月にかけて、東京都中央区のマンションなどに、3回にわたって共産党を支持する内容のビラを配布した疑い。当時は衆院選前で、ビラは共産党の機関紙「赤旗」を宣伝する内容だった。
国家公務員法は、選挙権行使を除く国家公務員の政治活動を禁じているが、67年に北海道猿払村の郵政省職員が当時の社会党候補のポスター掲示を集配人に依頼したとして起訴された「猿払事件」では、1審、2審が「国家公務員法の適用は、憲法が保障する表現の自由に反する」として無罪と判断した後、最高裁で逆転有罪の判決が出ている。
(2004/3/3/12:23 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040303it04.htm
★ 公務員が休日や執務時間後に政治活動することを禁止したり、それを理由に逮捕することは憲法違反の疑いが強い。
総理大臣がその名をもって靖国神社に参拝したり、裁判官が訴訟指揮でクレームをつけた相手を“たかり”呼ばわりすることのほうが大きな問題である。
※ 参照記事
「小泉首相の靖国参拝「総理の資格での参拝」 大阪地裁 [朝日新聞]【憲法20条政教分離原則に一応言及】」
http://www.asyura2.com/0401/bd33/msg/936.html
「損害賠償訴訟:「答弁書で名誉毀損」とされた判事が逆転勝訴 [毎日新聞]【デタラメな判決:被告=裁判官の言動は名誉毀損を超えた著しい暴挙】」
http://www.asyura2.com/0401/nihon11/msg/745.html