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(回答先: 共産党のビラ配布、社会保険庁係長を逮捕 [読売新聞]【公務員出身者の選挙運動が官庁ぐるみであったり、総理大臣や裁判官は“私人”性が強調されるのに!】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 03 日 15:39:03)
「国家公務員法違反」容疑での不当逮捕に厳しく抗議し、
適切な対処を求める
日本共産党中央委員会書記局長 市田忠義
日本共産党の市田忠義書記局長は3日、国会内で記者会見し、「国家公務員法違反」容疑での不当逮捕に対して、次のようにきびしく抗議し、政府に適切な対処を求めました。柳沢明夫法対部長が同席しました。
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本日、警視庁月島警察署は、社会保険庁目黒社会保険事務所に勤務する堀越明男氏を昨年10月19日、25日、11月3日の日曜・休日に、堀越氏が居住する地域で、「しんぶん赤旗」号外などを配布したことを理由に「国家公務員法違反」容疑で不当に逮捕し、日本共産党千代田地区委員会などを捜索し党のパソコン等を押収した。この逮捕、捜索・押収はきわめて不当なものであり、きびしく抗議する。
もともと国家公務員法(国公法)が、国家公務員の政治活動を「政治的行為」の名のもとに広範に禁止していることは、憲法に保障されている国民の思想・信条の自由や結社の自由を不当に制限するものである。わが党はこうした国公法の違憲性をきびしく批判してきた。
同時に、その国公法でも、公務員が、その居住する地域で、日曜・休日にビラ配布などをすることについて取り締まることは、とうてい許されないことである。現に、人事院当局は、そうしたビラ配布などについて、「違反」扱いをしてこなかったのである。
今回の国公法違反を理由にした警視庁の不当な逮捕、捜索に対し、わが党はきびしく抗議する。ただちに捜査を中止するとともに、パソコンなど押収した物を返還し、堀越氏を釈放するよう要求する。
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「しんぶん赤旗」記事
ビラ配布の男性を不当逮捕 警視庁
「国家公務員法」違反口実に弾圧
警視庁公安部は3日、昨年の衆院選で日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」号外などを配布した正当な行為を「国家公務員法違反容疑」などとし、東京都中央区、社会保険庁目黒社会保険事務所係長の堀越明男さん(50)を不当逮捕、自宅や党千代田地区委員会など計6カ所を家宅捜索しました。
すでに一連の捜査を終えた総選挙について、選挙の取り締まり担当部局ではない公安部が今になって前面に出て、国家公務員を合法活動であるビラ配布で逮捕するのは極めて異常なことです。
公安部が発表した「被疑事実」によると、堀越さんは昨年11月の衆院選で同年10月19日から11月3日までの間、日曜日や休日に、中央区内の計百数十軒に「しんぶん赤旗」号外などを配布。これが、国家公務員法違反(政治的行為の制限)などにあたるとしています。
かつて警視庁は、1983年5月のいっせい地方選で選挙活動用のポスターを張ったなどとして旧郵政省職員ら6人を国家公務員法違反の疑いで逮捕、書類送検しましたが、東京地検は不起訴にしています。
http://www.jcp.or.jp/movie/2004-03-03-ichida.html